○宇城市農業委員会会議規則〔農業委員会事務局〕
平成17年1月31日
農委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇城市農業委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「総会」という。)に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(総会の招集)
第2条 総会は、会長が招集する。
2 総会は、会長が必要と認めるときに招集する。
3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が、書面で、総会に付議すべき事項を示して、総会を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 市長が諮問したとき。
(総会の通知及び公示)
第3条 会長は、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに、市役所、委員会の事務所に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日前3日までにこれをしなければならない。
(欠席の届出)
第4条 委員は、事故のため総会に出席することができないときは、当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。
(議長)
第5条 会長は、総会の議長となり、議事を整理する。
(総会の成立)
第7条 総会は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第31条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。
(議席の決定)
第8条 委員の議席は、委員の任期満了による任命後最初の会議において、会長が定める。
2 会長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。
3 議席には、番号及び氏名票を付ける。
(委員以外の者の出席)
第9条 委員以外の者が総会に出席するときは、総会の日の前日までに会長の許可を受けなければならない。ただし、会長の求めに応じて出席したときは、この限りでない。
(発言)
第10条 委員は、議案について、自由に質疑し、及び意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。前条により出席した委員以外の者が発言しようとするときも、また同様とする。
(動議の制限)
第11条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければ、これを議案とし、審議することができない。
(議事参与の制限)
第12条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項についてはその議事に参与することができない。
(議決の方法)
第13条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 議決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第14条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。
(議事録)
第15条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び委員会において定めた2人以上の出席委員が署名押印しなければならない。
3 議事録は、委員会の事務所に備え付け、これを縦覧に供しなければならない。
(総会の公開)
第16条 総会は、公開する。
(傍聴人)
第17条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議場において議場の秩序を保持するために支障があると認められた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他騒がしい行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その他指示に従わない傍聴人の退場を命ずることができる。
(会長の代理)
第18条 会長に事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。
2 前項の代理者は、あらかじめ、互選しておくことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月5日農委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月6日農委規則第1号)
この規則は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員の任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。