○宇城市生活安全条例〔市民課〕
平成17年6月30日
条例第203号
(目的)
第1条 この条例は、地域における犯罪及び事故等を未然に防止し、市民の生活の安全を確保するため、市、市民及び事業者等の責務を明らかにするとともに、市民生活の安全の確保に関して基本となる事項を定めることにより、市民が安心して暮らせる安全な地域社会の実現を図ることを目的とする。
(1) 市民等 本市に住所を有する者及び本市に滞在する者をいう。
(2) 事業者 本市において商業又は工業その他の事業を営む個人及び法人をいう。
(市の責務)
第3条 市は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項について必要な施策を実施するものとする。
(1) 市民の生活安全意識の高揚を図るための啓発活動
(2) 安全の確保に関する市民の自主的活動の支援
(3) 安全な地域づくりのための環境整備
(4) その他この条例の目的を達成するために必要な施策
2 市は、前項の施策を実施するに当たっては、警察署、関係行政機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。
(市民等の責務)
第4条 市民等は、防犯に関する意識を高め、互いに協力して地域の安全活動の推進に努めるとともに、市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、事業活動を行うに当たって、地域における犯罪、事故等を防止するために必要な措置を講ずるとともに、市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(生活安全推進協議会)
第6条 生活安全に関する施策について協議するため、宇城市生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第7条 協議会は、会長1人及び委員15人以内をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 生活安全に関する活動を行う団体の代表者
(2) 生活安全に関し専門的な識見を有する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 市の職員
4 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長)
第8条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議等)
第9条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、防犯に関する事務を所掌する課において処理する。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月27日条例第218号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月5日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月25日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。