○宇城市明るい選挙推進協議会条例〔選挙管理委員会〕

平成17年6月30日

条例第205号

(設置)

第1条 明るい選挙の総合的企画及びその推進に資するため、宇城市明るい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、宇城市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の諮問に応じて調査審議するとともに、明るい選挙の推進に関し必要と認める事項について、委員会に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 前項の委員は、次の各号に掲げる者に対して委員会が委嘱する。

(1) 行政区長会長 5人

(2) 婦人会長 5人

(3) 消防団長 1人

(4) 青年団長 1人

(5) 老人クラブ連合会長 1人

(6) 社会教育指導員 1人

(7) 青少年教育担当指導員 1人

3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 協議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

(副会長)

第5条 協議会に副会長を置く。

2 副会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集する。

2 会長は、3分の1以上の委員から会議招集の請求があるときは、これを招集しなければならない。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月16日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

宇城市明るい選挙推進協議会条例

平成17年6月30日 条例第205号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年6月30日 条例第205号
令和2年3月16日 条例第7号