○宇城市明るい選挙推進協議会条例〔選挙管理委員会〕
平成17年6月30日
条例第205号
(設置)
第1条 明るい選挙の総合的企画及びその推進に資するため、宇城市明るい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、宇城市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の諮問に応じて調査審議するとともに、明るい選挙の推進に関し必要と認める事項について、委員会に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
(1) 行政区長会長 5人
(2) 婦人会長 5人
(3) 消防団長 1人
(4) 青年団長 1人
(5) 老人クラブ連合会長 1人
(6) 社会教育指導員 1人
(7) 青少年教育担当指導員 1人
3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 協議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
(副会長)
第5条 協議会に副会長を置く。
2 副会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集する。
2 会長は、3分の1以上の委員から会議招集の請求があるときは、これを招集しなければならない。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月16日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。