○宇城市農村地域産業導入促進審議会条例〔地域振興課〕

平成17年6月30日

条例第211号

(設置)

第1条 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)第14条第2項の規定に基づき、宇城市農村地域産業導入促進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、農村地域産業導入実施計画の作成に関し必要な事項その他農村地域への産業導入の促進に関する重要事項を調査、審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 農業委員会委員

(3) 農林水産業、商工業等に関係する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

3 審議会に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

4 専門委員は、当該専門事項に関し学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月27日条例第218号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年6月20日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成25年3月29日条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年9月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

宇城市農村地域産業導入促進審議会条例

平成17年6月30日 条例第211号

(令和2年6月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成17年6月30日 条例第211号
平成17年9月27日 条例第218号
平成20年6月20日 条例第30号
平成25年3月29日 条例第26号
平成26年3月31日 条例第13号
平成29年9月27日 条例第17号
令和2年6月25日 条例第22号