○宇城市特別職報酬等審議会条例〔総務課〕
平成17年6月30日
条例第200号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、市議会議員の議員報酬等の額について審議するため、宇城市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 市長は、次に掲げる事項に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該事項について審議会の意見を聴かなければならない。
(1) 議会の議員の議員報酬の額
(2) 市長及び副市長の給料の額
(3) 教育長の給料の額
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度市長が委嘱する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、職を離れるものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月27日条例第218号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月5日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月14日条例第18号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月17日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月17日条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。