○宇城市伝統文化継承条例〔生涯学習課〕
平成17年6月30日
条例第213号
(目的)
第1条 この条例は、文化芸術振興基本法(平成13年法律第148号)第35条の趣旨に基づき、宇城市伝統文化の継承について、基本的理念を定め、伝統文化の継承に関する施策を推進し、心の豊かさを実感できる市民生活及び活力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「伝統文化」とは、雅楽、文楽、能楽、神楽その他の伝統に関する文化をいう。
2 この条例において「文化団体等」とは、国及び地方公共団体以外の団体並びに個人をいう。
(基本理念)
第3条 本市における伝統文化の継承は、次に掲げる基本理念により推進されなければならない。
(1) 伝統文化の継承に当たっては、市民及び伝統文化継承者の自主性が十分に尊重されなければならない。
(2) 伝統文化は、市民及び伝統文化継承者の双方が支えるものとする。
(3) 伝統文化は、市民が伝統文化継承者の活力及び創意を尊重するとともに、自らこれに親しむことによりその振興を図るものとする。
(4) 伝統文化の振興に当たっては、各種多様な伝統文化の保護及び発展を図るものとする。
(本市の責務)
第4条 本市は、基本理念にのっとり、市民及び伝統文化継承者との連携を図りながら、伝統文化振興策を総合的に策定し実施する責務を有する。
(市民が伝統文化に親しむ環境の整備)
第5条 本市は、市民が優れた伝統文化に身近に親しむことができるよう、環境の整備その他必要な措置を講ずるものとする。
(顕彰)
第6条 本市は、伝統文化活動において功績があった文化団体等並びに伝統文化の振興に寄与した文化団体等の顕彰に努めるものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。