○宇城市談合情報処理要領〔契約検査課〕
平成17年6月15日
告示第215号
第1 趣旨
この告示は、市が発注する工事の入札の適正を期すとともに、入札談合に関する情報(以下「談合情報」という。)に対して的確な対応を行うための手続について定めるものとする。
第2 総則
1 公正入札調査委員会の設置
宇城市に係る建設工事の入札の適正化を図るため、公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を置くものとする。
2 談合情報の確認
(1) 入札に付そうとする(付した)工事について談合情報を受け、又は談合情報を知り得た宇城市職員(以下「職員」という。)は、当該情報の提供者に対して次に掲げる事項を確認のうえ、直ちに委員会の事務を担当する課(以下「事務局」という。)に報告するものとする。
① 情報提供者の氏名、連絡先
② 工事番号、工事名
③ 発注機関名
④ 入札(予定)日
⑤ 落札予定業者名、落札予定金額
⑥ 談合が行われた日時、場所
⑦ 談合に関与した業者名
⑧ 落札予定業者の決定方法
⑨ その他必要事項
なお、新聞等の報道により談合情報を把握した場合にも、同様に取り扱うものとする。
(2) 談合情報の提供者が報道機関である場合には、報道活動に支障がない範囲で談合情報の出所を明らかにするよう要請するものとする。
(3) 入札に付そうとする(付した)工事について談合があると疑うに足りる事実を認めた職員は、次に掲げる事項を確認のうえ、直ちに下記事項について事務局に報告するものとする。
① 工事番号、工事名
② 発注機関名
③ 入札(予定)日
④ 談合があると疑うに足りる事実の内容及び証拠
⑤ その他必要事項
3 委員会の招集及び審議
(2) 委員会の長は(1)による報告を受けたときは、委員会を招集するものとする。
(3) 委員会は、4に掲げる判断事項を基に談合情報の信ぴょう性及び第3以下の手続によることが適切であるか否かについて審議するものとする。
4 談合情報に関する信ぴょう性
信ぴょう性があり調査を必要とする談合情報であるか否かについては、次の事項を総合的に勘案し、判断するものとする。
(1) 入札に付そうとする(付した)工事について談合情報を受け、又は談合情報を知り得た職員から報告を受けた場合
① 提供者の身許情報
② マスコミからの通報、問い合わせ等の情報
③ 談合に関する具体的な内容
ア 談合の日時
イ 談合の場所
ウ 談合の参加者
エ 談合の対象工事名
オ 談合の経緯
カ 談合の結果(落札業者、落札金額)
④ 談合が行われたことを推定させるような談合情報以外の情報
(2) 入札に付そうとする(付した)工事について談合があると疑うに足りる事実を認めた職員から報告を受けた場合
① 談合があると疑うに足りる事実の内容及び証拠等
② 談合の結果(落札業者、落札金額)
③ 談合が行われたことを推定させるような談合情報以外の情報
5 公正取引委員会への通知
委員会の審議を踏まえて、調査の必要があると判断した情報及びその対応については、手続の各段階において公正取引委員会へ通知するものとする。
6 警察への情報提供
委員会の審議を踏まえて、談合の事実があったと認められる証拠を得た場合は、警察へ情報提供するものとする。
7 報道機関等への対応
2(1)及び(3)により談合情報を事務局が報告を受けた以降において、報道機関等から発注者としての対応についての説明を求められた場合には原則として事務局が対応するものとする。
なお、事務局は、談合情報の公表については公正取引委員会が行う審査の妨げにならないよう留意しなければならない。
第3 各論
談合情報があった場合には、原則として、次に従い対応するものとする。なお、詳細な手続は、第4に従い行うものとする。
1 入札執行前に談合情報の報告を受けた場合
(1) 委員会の審議結果を踏まえ、委員会において調査の必要がないと判断した場合は、入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という)全員から誓約書(別記様式2)を提出させるとともに、入札執行後談合の事実が明らかと認められる場合には入札を無効とする旨の注意を促した後に入札を行うものとする。
(2) 委員会の審議結果を踏まえ、委員会において調査の必要があると判断した場合は、以下の手続によるものとする。
① 事情聴取
入札参加者全員に対して速やかに事情聴取を行い事情聴取書(別記様式3―1又は3―2)を作成すること。
事情聴取は、入札までの時間、発注の遅れによる影響を考慮して、入札日の前日までに行うか、又は入札開始時刻若しくは入札日の繰り下げにより入札を延期した上で行うこと。
② 談合の事実があったと認められる場合の対応
ア 事情聴取等の結果、談合の事実があったと認められる場合には、宇城市競争契約入札心得(平成17年宇城市告示第26号)第8条を適用し、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることができる。入札の執行を延期した場合で、工事費内訳書及び入札書が提出されていたときは、それらを保管すること。
イ 談合情報報告書、事情聴取書、誓約書、開札調書の写しを添えて、別記様式5により警察へ通知すること。
③ 談合の事実があったと認められない場合の対応
ア 事情聴取等の結果、談合の事実があったと認められない場合には、すべての入札参加者から誓約書を提出させるとともに、入札執行後談合の事実が明らかと認められた場合には入札を無効とする旨の注意を促した後に入札を行うこと。
イ この場合、すべての入札参加者に対し、入札に際し工事費内訳書の提出を求めること。
ウ 入札には、積算担当者(当該工事の積算内容を把握している職員)が立ち会い、工事費内訳書を点検すること。
エ 工事費内訳書の点検において、談合の事実があったと認められる場合には無効とし、②により対応すること。
④ 談合情報報告書、事情聴取書、誓約書、開札調書の写しを添えて、別記様式4により公正取引委員会へ通知すること。
なお、談合の事実が認められ入札を取り止めた場合は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第10条に定める手続に従い、公正取引委員会へ通知すること。
(3) 一般競争入札の場合の留意点
一般競争入札の場合は、競争参加資格があると認められる者を対象として(1)以下に従い、対応するものとする。
2 入札執行後に入札談合に関する情報を把握した場合
入札執行後に談合に関する情報があった場合には、入札後においては入札結果を公表しており、落札者及び落札金額は既に閲覧に供されていることに留意しつつ、以下の手続によることが適切か否かを第2の3により判断するものとする。
(1) 契約(仮契約を含む)締結以前の場合
① 委員会の審議結果を踏まえ、委員会において調査の必要がないと判断した場合は、入札を行った者全員から誓約書を提出させたうえ、落札者と契約すること。
② 委員会の審議結果を踏まえ、委員会において調査の必要があると判断した場合は、以下の手続によること。
ア 事情聴取
入札を行った者全員に対して速やかに事情聴取を行い、事情聴取書(別記様式3―1又は3―2)を作成すること。
イ 談合情報報告書、事情聴取書、誓約書、開札調書の写しを添えて、別記様式4により公正取引委員会へ通知すること。
ウ 談合の事実があったと認められる場合の対応
1) 事情聴取等の結果、談合の事実があったと認められる場合には、宇城市競争契約入札心得第9条第7号を適用し、入札を無効とすること。
2) 談合情報報告書、事情聴取書、誓約書、開札調書の写しを添えて、別記様式5により警察へ関連する書類を送付すること。
エ 談合の事実があったと認められない場合の対応
事情聴取等の結果、談合の事実があったと認められない場合には、入札を行った者全員から誓約書を提出させたうえ、落札者と契約を締結すること。
(2) 契約(仮契約を含む)締結後の場合
① 委員会の審議結果を踏まえ、委員会において調査の必要がないと判断した場合は、特別な対応はしない。
② 委員会の審議結果を踏まえ、委員会において調査の必要があると判断した場合は、以下の手続によること。
ア 事情聴取
入札を行った者全員に対して速やかに事情聴取を行い、事情聴取書(別記様式3―1又は3―2)を作成すること。
イ 談合情報報告書、事情聴取書、開札調書の写しを添えて、別記様式4により公正取引委員会へ通知すること。
ウ 談合の事実があったと認められる場合の対応
1) 事情聴取等の結果、談合の事実があったと認められる場合には、着工工事の進捗状況等を考慮して、契約を解除するか否かを判断すること。
2) 談合情報報告書、事情聴取書、開札調書の写しを添えて、別記様式5により警察へ通知すること。
エ 談合の事実があったと認められない場合の対応
事情聴取等の結果、談合の事実があったと認められない場合には、特別な対応はしない。
第4 雑則
第3に定める事情聴取等の手続においては、次に掲げる事項に留意して行うものとする。
1 事情聴取の方法等
(1) 事情聴取は、発注機関の長が指定した者による複数の職員により行うこと。
(2) 事情聴取は、事情聴取者の対象者全員を一社ずつ個別に呼び行うこと。
なお、共同企業体の場合については、構成員を個々に事情聴取を行うこと。
2 誓約書の提出等
(1) 事情聴取後に提出させる誓約書については、事情聴取の対象者から自主的に提出させること。
(2) 「入札執行後談合の事実が明らかと認められる場合には入札を無効とする旨」の注意を促す場合は、別紙1を参考として注意事項を読み上げること。
3 工事費内訳書の点検
工事費内訳書の点検に当たっては、入札に際し、積算担当者が立ち会い、入札書を入札函に投入する際に、工事費内訳書の提出を求め、談合の形跡がないかを入念に点検するものとする。
なお、事情聴取、工事費内訳書の点検を迅速に行う必要がある場合は、事情聴取と工事費内訳書の点検を並行して実施することができるものとする。
第5 準用
この告示は、工事に係る調査、測量、設計等の入札に係る談合情報についても準用する。
附則
この告示は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年9月27日告示第255号)
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
別紙1
入札執行に係る注意事項
1 本件入札について談合があったとの通報があったが、宇城市競争契約入札心得を遵守し、厳正に入札すること。
2 入札執行後談合の事実が明らかと認められた場合には、宇城市競争契約入札心得第9条により入札は無効とする。