○宇城市要保護児童対策及びDV防止対策地域協議会設置要綱〔子ども未来課〕

平成17年9月16日

告示第250号

(設置)

第1条 本市における児童虐待及びドメスティック・バイオレンス等その他の虐待(以下「虐待等」という。)に適切に対応するため、関係機関が相互に連携することにより、虐待等の未然防止、早期発見及び再発防止を図るとともに、地域住民の意識啓発を行うことを目的として、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、宇城市要保護児童対策及びDV防止対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 協議会は、次に掲げる活動を行う。

(1) 虐待等に係る関係機関の連携体制の確立に関すること。

(2) 虐待等に係る情報交換及び状況把握に関すること。

(3) 虐待等の防止に係る地域住民の意識啓発に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、別表に掲げる者をもって構成する。

(役職)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、宇城市福祉部長をもって充てる。

3 副会長は、会長が指名する。

4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、代表者会議、実務者会議、個別ケース検討会議によって組織する。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、協議会の構成機関等の代表者により構成し、要保護児童等への支援活動が円滑に機能するよう環境整備を行うため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等とその支援に関するシステム全体に関すること。

(2) 協議会の年間活動方針に関すること。

(3) 協議会の活動の評価に関すること。

(4) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項。

2 代表者会議は、会長が招集し、その議長となる。

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、協議会を組織する機関及び関係団体の実務者で組織し、要保護児童等の実態把握及び情報交換を行い、要保護児童等対策推進のための啓発活動及び要保護児童等の援助について協議を行う。

2 実務者会議者は、会長が招集する。

(個別ケース検討会議)

第8条 個別ケース検討会議は、個別の要保護児童等について、その児童等に直接関わりを有している担当者や今後関わりを有する可能性がある関係機関等の担当者により構成し、具体的な支援の内容等を検討するため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 個別の要保護児童等の状況把握及び問題点の確認に関すること。

(2) 個別の要保護児童等に係る支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。

(3) 個別の要保護児童等に対する支援方法の確立及び担当者の役割分担の決定並びにこれらについての担当者間の共通の認識の確保に関すること。

(4) 個別の要保護児童等に係る援助及び支援計画の検討に関すること。

(5) その他個別ケース検討会議の設置目的を達成するために必要な事項。

2 個別ケース検討会議は、会長が招集する。

3 個別ケース検討会議は、必要に応じ、協議会以外の関係者に協力を求めることができる。

(要保護児童等対策調整機関の指定)

第9条 市長は、法第25条の2第4項の規定により、福祉部こどもセンターを要保護児童等対策調整機関として指定する。

(要保護児童等対策調整機関の業務)

第10条 法第25条の2第5項に規定する要保護児童等対策調整機関の業務はおおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 協議会の事務の総括に関すること。

 協議会の協議事項の案の作成及びその他開催の準備に関すること。

 協議会の議事の運営に関すること。

 協議会に係る資料の保管に関すること。

(2) 要保護児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関すること。

 関係機関等による要保護児童等に係る支援の実施状況の把握に関すること。

 により把握した要保護児童等の支援の実施状況に基づく関係機関等の連絡調整に関すること。

(守秘義務)

第11条 協議会を構成する機関又は団体の構成員は、会議及びその活動を通じて知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成21年3月13日告示第29号)

この告示は、平成21年3月13日から施行し、平成21年3月1日から適用する。

(平成24年3月30日告示第88号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年11月19日告示第149号)

この告示は、平成25年12月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第42号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和元年7月19日告示第30号)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の宇城市要保護児童対策及びDV防止対策地域協議会設置要綱の規定は、令和元年7月1日から適用する。

(令和4年3月31日告示第59号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月22日告示第85号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年10月31日告示第102号)

この告示は、令和5年11月1日から施行する。

(令和6年6月6日告示第74号)

この告示は、令和6年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

機関・団体等

備考

国又は他の地方公共団体の機関

熊本県中央児童相談所

児童関係

熊本県女性相談センター

DV関係

宇城地域振興局


宇城警察署


熊本地方法務局宇土支局


宇城教育事務所


熊本県こども総合療育センター


法人

下益城郡医師会


宇土地区医師会


下益城郡歯科医師会


宇城市内保育所


宇城市内幼稚園


宇城市内認定こども園


宇城市社会福祉協議会


その他(団体等)

宇城市民生委員児童委員連絡協議会


宇城市母子保健推進員


宇土人権擁護委員協議会


宇城市PTA連合会


熊本県里親協議会県央支部(宇城宇土地区)


児童家庭支援センター


児童発達支援センター


宇城市

福祉部


総務部


市民部


保健衛生部


教育委員会


宇城市校長会


宇城市要保護児童対策及びDV防止対策地域協議会設置要綱

平成17年9月16日 告示第250号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成17年9月16日 告示第250号
平成21年3月13日 告示第29号
平成24年3月30日 告示第88号
平成25年11月19日 告示第149号
平成27年4月1日 告示第42号
令和元年7月19日 告示第30号
令和4年3月31日 告示第59号
令和4年6月22日 告示第85号
令和5年10月31日 告示第102号
令和6年6月6日 告示第74号