○宇城市政治倫理条例施行規則〔総務課〕
平成17年9月27日
規則第180号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇城市政治倫理条例(平成17年宇城市条例第219号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査会の会長等)
第2条 宇城市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審査会の会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会の会議は、委員定数の3分の2以上が出席しなければ、これを開くことができない。ただし、次条の規定による除斥のため3分の2に達しないときは、この限りでない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会は、調査審議を適正かつ迅速に行い、又は会議の秩序を維持するために、必要な措置をとることができる。
(委員の除斥)
第4条 審査会の委員は、自己若しくは配偶者又は2親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接利害関係がある事件については、その審査に加わることができない。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(傍聴)
第6条 審査会の会議の傍聴については、宇城市議会傍聴規則(平成17年宇城市議会規則第2号)の例による。
(調査請求書の点検、審査及び不備の補正)
第8条 審査会は、審査の付託を受けたときは、調査請求書の記載事項及び添付書類の内容について点検、審査し、調査請求に不備があるときは、相当の期間を定めて、その補正を命ずることができる。
(調査請求の却下)
第9条 審査会は、調査請求を行った者が前条第1項の補正命令に従わないときは、決定で当該請求を却下することができる。
(意見の開陳)
第10条 審査会は、条例第7条第2項に関する調査を行うに際しては、市長等又は議員に意見を述べる機会を与えなければならない。
(審査結果の公表)
第11条 条例第7条第3項の規定による審査結果の要旨の公表は、宇城市広報紙に掲載して市民に周知させるものとする。
(1) 資産の内容
ア 不動産の各物件の明細及び価額(本人が現に居住する建物及びその土地を除く。)
イ 動産並びに債権及び債務の明細及び価額(本人が現に居住の用に供している備品、3親等以内の親族間の債権及び債務並びに現に居住する建物及びその土地に係る債務を除く。)
ウ 公債、社債、株式(出資を含む。)その他の有価証券又は先物商品の取引の明細、期日及び価額
エ 不動産権益の購入及び売却又は交換についての明細、期日及び価額(本人が現に居住する建物及びその土地を除く。)
(2) 収入及び贈与の内容
ア 給与、報酬、配当金、利子、賃貸料、謝礼金その他これらに類する収入の出所、期日及び金額(1出所当たり5万円未満のものを除く。)
イ 贈与及びもてなし(交通、宿泊、飲食、娯楽等)の出所、内容、期日及び金額又は価額(1出所当たり5万円未満の贈与及びもてなしを除く。)
(3) 地位及び肩書
ア 企業、非営利団体その他の団体(宗教的、社交的又は政治的団体を除く。)において有するすべての地位及び肩書
イ 議員がその職を退いた後の雇用に関する契約その他の取り決めについての当事者及び条件
2 審査会は、資産報告書の提出を求めるにあたっては、相当の期限を付することができる。
(虚偽報告等の公表)
第13条 条例第11条による虚偽の報告等の公表は、宇城市広報紙により行うものとする。
(説明会)
第14条 市長は、条例第13条の規定により説明会を開くときは、開催の日時、場所その他必要な事項を定め、開催日の1週間前までに告示しなければならない。
2 説明会においては、代理人を出席させ、又は補佐人を付けることはできない。
3 議員は、やむを得ない理由により説明会に出席できないときは、その前日までに弁明書を提出するものとする。
4 前項の弁明書が提出されたときは、その旨を告示するものとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。ただし、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。