○宇城市三角駅前フィッシャーマンズワーフ条例〔商工観光課〕
平成17年12月26日
条例第231号
宇城市三角駅前フィッシャーマンズワーフ条例(平成17年宇城市条例第159号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 本市の産業の活性化及び観光の振興を図るため、宇城市三角駅前フィッシャーマンズワーフ(以下「フィッシャーマンズワーフ」という。)を設置する。
(位置)
第2条 フィッシャーマンズワーフは、宇城市三角町三角浦1160番地179に置く。
(休館日等)
第3条 フィッシャーマンズワーフの休館日等については、次のとおりとする。
(1) 休館日は、第2火曜日、第4火曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に該当する場合を除く。)、1月1日及び1月2日とする。
(2) 開館時間は、午前8時から午後6時までとする。
2 市長は、特に必要があると認めたときは、休館日を変更し、又は開館時間を変更することができる。
(業務)
第4条 フィッシャーマンズワーフでは、次の業務を行うものとする。
(1) 農産物、水産物、加工品その他の物品(以下「農産物等」という。)の展示及び販売の受託に関すること。
(2) 本市の特産品等の紹介に関すること。
(3) 観光情報の収集及び発信に関すること。
(4) 販売促進のための催し事の企画、立案及び運営
(5) 前各号に掲げるもののほか、フィッシャーマンズワーフの設置目的を達するために必要な業務
(利用の許可)
第5条 次に掲げるフィッシャーマンズワーフの施設(以下「施設」という。)の利用をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 直売所の利用(自らの生産等に係る農産物等を直売所に持ち込み、直売所の機能を活用して販売することをいう。以下同じ。)
(2) 施設の専用利用(施設の一部を区切ってフィッシャーマンズワーフの設置の目的に沿って利用することをいう。以下同じ。)
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設を損傷し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。
(3) 施設の管理運営上支障があると認めるとき。
(4) その他市長が利用の制限の必要があると認めるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 利用許可の条件に違反したとき。
(5) 緊急やむを得ない理由により、市がこれを利用する必要があるとき。
2 前項の規定による措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(入館の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、フィッシャーマンズワーフの入館を拒否し、又はフィッシャーマンズワーフからの退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者
(2) 感染症の疾患を有する者
(3) 泥酔している者
(4) その他市長が管理上支障があると認める者
(使用料)
第9条 利用者は、別表に定める額を使用料として納めなければならない。
2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災その他利用者の責めに帰さない事由により利用できなくなったとき。
(2) 利用日の5日前までに利用の取消しを申し出て、市長が相応の事由があると認めるとき。
(3) 市の都合により利用許可を取り消したとき。
(使用料の減免)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、前条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第11条 利用者は、許可を受けた目的以外にフィッシャーマンズワーフを利用し、又は利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備等)
第12条 利用者は、既存の設備を変更し、又は特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(指定管理者による管理)
第13条 フイッシャーマンズワーフの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。))第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務の範囲)
第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第4条各号に掲げる業務
(2) フィッシャーマンズワーフの利用の許可に関する業務
(3) 施設の維持及び修繕に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がフィッシャーマンズワーフの管理上必要と認める業務
2 利用料金の額は、別表に定める額に1.3を乗じて得た額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定めた額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(原状回復義務)
第16条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 利用者は、施設の利用を終了したときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。第7条の規定により利用の許可の取消し又は利用の制限若しくは停止の処分を受けたときも、同様とする。
3 前2項に規定する義務を履行しないときは、市においてこれを執行し、指定管理者又は利用者からその費用を徴収することができる。
(損害賠償の義務)
第17条 利用者は、故意又は過失によりの施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月2日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第3条、第4条、第6条、第7条、第9条及び第11条から第17条までの改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第5条及び別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料は、なお従前の例による。
附則(令和6年7月3日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の宇城市三角駅前フィッシャーマンズワーフ条例の規定は、この条例の施行の日以後に利用の許可を受けたものに係る使用料について適用し、同日前に利用の許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第9条、第15条関係)
直売所の利用 | 売上金額の100分の30 |
施設の専用利用 | 1平方メートル当たり月額500円 |
備考
1 施設の専用利用において、利用する面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。
2 施設の専用利用において、利用する期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。