○宇城市松橋総合体育文化センター条例〔生涯学習課〕

平成18年3月28日

条例第17号

宇城市松橋総合体育文化センター条例(平成17年宇城市条例第100号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 宇城市松橋総合体育文化センター(以下「センター」という。)は、宇城市立松橋総合体育館及び宇城市松橋文化ホールを総称した施設として設置し、センターの設置及び管理に関する必要な事項は、別に条例で定める。

(管理)

第2条 センターの管理は、宇城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(職員)

第3条 センターに館長その他必要な職員を置くことができる。

(管理人の設置)

第4条 センターの維持管理のために、管理人を置くことができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月28日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

宇城市松橋総合体育文化センター条例

平成18年3月28日 条例第17号

(平成19年6月28日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月28日 条例第17号
平成19年6月28日 条例第30号