○宇城市松橋総合体育文化センター館長に関する規則〔生涯学習課〕

平成18年3月28日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 宇城市松橋総合体育文化センター条例(平成18年宇城市条例第17号)第3条に規定する宇城市松橋総合体育文化センター館長(以下「センター館長」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命)

第2条 センター館長は、社会体育施設、文化ホール等の管理運営に関しての実績を有する者のうちから、宇城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。ただし、事情やむを得ない場合は、教育的見識その他において優秀な人材のうちから任命することができる。

2 センター館長は、常勤又は非常勤の職員とする。

(職務)

第3条 センター館長は、宇城市松橋総合体育文化センター(以下「センター」という。)において、次の事務に従事する。

(1) センター職員の指導監督

(2) センターが行う各種事業の企画実施

(3) センター施設の管理運営

(4) その他宇城市の社会体育、文化振興に関すること。

(服務)

第4条 センター館長は、教育委員会の指導監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

(任期)

第5条 センター館長が非常勤の場合の任期は、1年とする。ただし、再任することができる。

(報酬)

第6条 センター館長が非常勤の場合の報酬は、宇城市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年宇城市条例第38号)の定めるところによる。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

宇城市松橋総合体育文化センター館長に関する規則

平成18年3月28日 教育委員会規則第4号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月28日 教育委員会規則第4号