○宇城市小川総合文化センター条例〔生涯学習課〕

平成18年3月28日

条例第18号

宇城市小川総合文化センター条例(平成17年宇城市条例第101号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 宇城市小川総合文化センター(以下「センター」という。)は、宇城市小川文化ホール、宇城市中央公民館及び宇城市立図書館小川分館を総称した施設として設置し、センターの設置及び管理に関する必要な事項は、別に条例で定める。

(管理)

第2条 センターの管理は、宇城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(職員)

第3条 センターに所長その他必要な職員を置く。

(管理人の設置)

第4条 センターの維持管理のために、管理人を置くことができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年12月14日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

宇城市小川総合文化センター条例

平成18年3月28日 条例第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月28日 条例第18号
令和3年12月14日 条例第27号