○宇城市小川総合文化センター所長に関する規則〔生涯学習課〕
平成18年3月28日
教委規則第5号
宇城市小川総合文化センター所長に関する規則(平成17年宇城市教委規則第27号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 宇城市小川総合文化センター条例(平成18年宇城市条例第18号)第3条に規定する宇城市小川総合文化センター所長(以下「センター所長」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命)
第2条 センター所長は、社会教育、公民館事業、図書館業務、文化ホール等の管理運営に関しての実績を有する者のうちから、宇城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。ただし、事情やむを得ない場合は、教育的見識その他において優秀な人材のうちから任命することができる。
2 センター所長は、常勤又は非常勤の職員とする。
(職務)
第3条 センター所長は、宇城市小川総合文化センター(以下「センター」という。)において、次の事務に従事する。
(1) センター職員の指導監督
(2) センターが行う各種事業の企画実施
(3) センター施設の管理運営
(4) その他宇城市の教育、文化振興に関すること。
(服務)
第4条 センター所長は、教育委員会の指導監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
(任期)
第5条 センター所長が非常勤の場合の任期は、1年とする。ただし、再任することができる。
(報酬)
第6条 センター所長が非常勤の場合の報酬は、宇城市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年宇城市条例第38号)の定めるところによる。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。