○宇城市文化ホール条例〔生涯学習課〕
平成18年3月28日
条例第19号
(設置)
第1条 市民の文化の向上と福祉の増進を図るため、宇城市文化ホール(以下「文化ホール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 文化ホールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宇城市松橋文化ホール | 宇城市松橋町大野85番地 |
宇城市小川文化ホール | 宇城市小川町江頭80番地 |
(管理等)
第3条 宇城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、文化ホールを管理し、文化ホールに必要な職員を置くことができる。
(休館日等、開館時間)
第4条 文化ホールの休館日等及び開館時間は、次の表のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。
名称 | 休館日等 | 開館時間 |
宇城市文化ホール | (1) 月曜日(ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のときは、その翌日) (2) 12月28日から翌年1月4日まで (3) 前2号に規定する休館日のほか、文化ホールの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。 (4) 文化ホールの管理上必要があるときは、整理点検日を定めることができる。 | 午前9時から午後10時までとする。ただし、必要があると認めるときは、これを変更することができる。 |
(利用の許可)
第5条 文化ホールの施設及び附属施設(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、文化ホールの管理上必要な条件を付することができる。
3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、文化ホールの利用を許可しない。
(1) その利用が文化ホールの設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) その他利用させることが文化ホールの管理上支障があるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 前項の規定による措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(入館の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、文化ホールヘの入館を拒否し、又は文化ホールからの退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者
(2) 感染症の疾患を有する者
(3) 泥酔している者
(4) その他教育委員会が管理上支障があると認める者
(使用料)
第8条 利用者は、別表に定める額を使用料として納めなければならない。この場合において、当該使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。
2 前項の使用料は、前納とする。ただし、附属設備使用料及び冷暖房費は、確定後速やかに納付するものとする。
3 文化ホールの附属設備使用料は、規則で定める。
4 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 文化ホールの管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、文化ホールの施設等を利用することができないとき。
(3) 規則で定める期日までに、利用者が利用の中止又は変更を申し出たとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第9条 利用者は、許可を受けた目的以外に文化ホールを利用し、又は利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備等)
第10条 利用者は、既存の施設を変更し、又は特別の設備をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(指定管理者による管理)
第11条 文化ホールの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 文化ホールの利用の許可に関する業務
(2) 文化ホールの施設等の維持及び修繕に関する業務
(3) 文化ホールの文化振興事業に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が文化ホールの管理上必要と認める業務
2 利用料金の額は、別表に定める額に1.3を乗じて得た額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の還付をすることができる。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、その利用を終了したとき、又は第6条の規定により利用を停止され、若しくは利用許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 利用者が、前項に規定する義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを執行し、利用者からその費用を徴収する。
(損害賠償の義務)
第15条 利用者は、利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。
(運営審議会)
第16条 文化ホールの円滑な運営を図るため、宇城市文化ホール運営審議会を設置する。
2 宇城市文化ホール運営審議会の委員の定数は13人以内とする。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(過料)
第18条 詐欺その他不正の行為により第8条第1項の使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円をこえないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。
2 前項に定めるものを除くほか、使用料に関する手続きに違反した者は、5万円以下の過料を科すことができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(宇城市小川文化ホール条例の廃止)
2 宇城市小川文化ホール条例(平成17年宇城市条例第102号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、宇城市松橋総合体育文化センター条例(平成17年宇城市条例第100号)及び宇城市小川文化ホール条例の規定に基づきなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年6月28日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
利用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 冷暖房費 | ||
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | ||||
松橋文化ホール | 文化ホール | ホール(平日) | 6,500円 | 9,000円 | 11,000円 | 冷房1時間当たり 3,000円 暖房1時間当たり 2,500円 |
ホール(土・日・休日) | 8,000円 | 11,000円 | 14,000円 | |||
舞台・ホワイエ(平日) | 2,000円 | 3,000円 | 3,500円 | 冷房1時間当たり 1,000円 暖房1時間当たり 800円 | ||
舞台・ホワイエ(土・日・休日) | 2,500円 | 3,500円 | 4,000円 | |||
楽屋1 | 400円 | 600円 | 800円 | 使用料に含む | ||
楽屋2 | 400円 | 600円 | 800円 | 使用料に含む | ||
楽屋3 | 400円 | 600円 | 800円 | 使用料に含む | ||
楽屋4 | 400円 | 600円 | 800円 | 使用料に含む | ||
楽屋事務所 | 400円 | 600円 | 800円 | 使用料に含む | ||
その他の施設 | リハーサル室 | 1時間当たり 300円 | 使用料に含む | |||
練習室1 | 1時間当たり 300円 | 使用料に含む | ||||
練習室2 | 1時間当たり 200円 | 使用料に含む | ||||
和室 | 1時間当たり 300円 | 使用料に含む | ||||
視聴覚室 | 1時間当たり 400円 | 使用料に含む | ||||
野外ステージ | 1時間当たり 700円 |
| ||||
小川文化ホール | ホール(平日) | 4,500円 | 6,000円 | 8,000円 | 1時間当たり 3,000円 | |
ホール(土・日・休日) | 6,000円 | 8,000円 | 10,000円 | |||
舞台(平日) | 1,200円 | 1,400円 | 1,600円 | 1時間当たり 800円 | ||
舞台(土・日・休日) | 1,500円 | 1,800円 | 2,000円 | |||
ホワイエ | 600円 | 800円 | 1,000円 | 使用料に含む | ||
楽屋1 | 300円 | 400円 | 500円 | 使用料に含む | ||
楽屋2 | 300円 | 400円 | 500円 | 使用料に含む | ||
楽屋3 | 300円 | 400円 | 500円 | 使用料に含む | ||
附属設備 | 規則で定める額 |
| ||||
備考 1 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。 2 利用時間は、搬入、準備、後片付け、搬出に要する時間を含むものとする。 3 松橋文化ホール 利用者が営利若しくは宣伝等の目的をもって使用する場合、又は入場料その他これに類する料金を徴収する場合の使用料は、この表の金額の10割増しとする(ただし、文化ホールは開演から終演までの時間区分を対象とし、その他の施設については、当該行為を行う日のみを対象とする。)。 4 小川文化ホール 利用者が営利若しくは宣伝等の目的をもって使用する場合、又は1,500円を超える入場料その他これに類する料金を徴収する場合、開演から終演までの時間区分の使用料は、この表の金額の10割増しとする。 5 所定の利用時間のほかに、次に掲げる時間を利用許可時間とし、当該時間の使用料は次のとおりとする。ただし、文化ホールの所定の利用時間区分を連続して利用する場合、当該時間の使用料については徴収しない。 (1) 文化ホール 8時から9時まで 午前の使用料の4割相当額 (2) 文化ホール 12時から13時まで 午後の使用料の3割相当額 (3) 文化ホール 17時から18時まで 夜間の使用料の3割相当額 (4) その他の施設 8時から9時まで 1時間当たりの金額 |