○宇城市文化ホール運営審議会規則〔生涯学習課〕

平成18年3月28日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇城市文化ホール条例(平成18年宇城市条例第19号)第16条の規定に基づき、宇城市文化ホール運営審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、宇城市文化ホールの運営に関し、宇城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ審議し答申するほか、自ら教育委員会に建議することができる。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げるもののうちから教育委員会が委嘱した者をもって組織する。

(1) 行政区長

(2) 文化協会

(3) 老人クラブ

(4) 地域婦人会

(5) 学校長会

(6) 商工会

(7) 農業団体

(8) 保育所

(9) PTA連合会

(10) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前条第1号から第9号までの委員が役職を退いたときは、第1項の規定にかかわらず、委員の職を失う。

(会長等)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会長は、審議会を招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は、審議会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(宇城市松橋総合体育文化センター運営審議会規則の廃止)

2 宇城市松橋総合体育文化センター運営審議会(平成17年宇城市教育委員会規則第43号)は、廃止する。

(宇城市小川総合文化センター運営審議会規則の廃止)

3 宇城市小川総合文化センター運営審議会(平成17年宇城市教育委員会規則第44号)は、廃止する。

(平成20年3月5日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日教委規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月17日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の宇城市文化ホール運営審議会規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月28日教委規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

宇城市文化ホール運営審議会規則

平成18年3月28日 教育委員会規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月28日 教育委員会規則第7号
平成20年3月5日 教育委員会規則第2号
令和2年3月18日 教育委員会規則第8号
令和3年9月17日 教育委員会規則第8号
令和4年3月28日 教育委員会規則第12号