○宇城市元気老人交流施設条例〔高齢介護課〕

平成17年12月26日

条例第237号

宇城市元気老人交流施設条例(平成17年宇城市条例第126号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 老人の健康の増進と地域の交流を図るため、元気老人交流施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 元気老人交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 宇城市元気老人交流施設「高齢者センター」

位置 宇城市松橋町久具358番地4

(使用の許可)

第3条 宇城市元気老人交流施設「高齢者センター」及び附属施設(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用許可の基準)

第4条 市長は、前条第1項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可をしないことができる。

(1) その使用が施設等の設置の目的に反するとき。

(2) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その使用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(4) その使用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められたとき。

(5) その他施設の管理上支障があるとき。

(使用許可の取消し等)

第5条 市長は、第3条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき又は施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(入館の制限)

第6条 市長は 次の各号のいずれかに該当する者に対して、施設等への入館を拒否し、又は施設等からの退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者

(2) 感染症の疾患を有する者

(3) 泥酔している者

(4) その他市長が管理上支障があると認める者

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、許可を受けた目的以外に施設等を使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備等)

第10条 使用者は、既存の施設を変更し、又は特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第11条 施設等の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により施設等の管理を指定管理者に行わせる場合は、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、施設等の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定により施設等の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条から第7条中までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により施設等の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該施設管理者が施設等の管理を行うこととされた期間前にされた第3条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合も含む。)の許可申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により施設等の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該施設管理者が施設等の管理を行うこととされた期間前に第3条第1項(第2項の規定により読み替えて適用される場合も含む。)の許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けたものとみなす。

(指定管理者の業務)

第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設等の利用の許可に関する業務

(2) 施設等の維持及び修繕に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が施設等の管理上必要と認める業務

(利用料金)

第13条 第7条の規定にかかわらず、施設等の管理を指定管理者に行わせる場合には、前条各号に掲げる業務のほか、当該指定管理者に施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表に定める額に1.3を乗じて得た額を上限とし、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、その使用が終了したとき又は第5条の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 使用者が、前項の規定による義務を履行しないときは、指定管理者においてこれを執行し、使用者からその費用を徴収する。

(損害賠償の義務)

第15条 使用者は、故意又は過失により施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第17条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の宇城市元気老人交流施設条例第14条の規定により管理を委託している宇城市元気老人交流施設の管理については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。

(令和元年9月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条、第13条関係)

利用区分

利用者10人未満

利用者10人以上

研修室1(和室)

1回につき 200円

1回につき 300円

研修室2(1階)

1回につき 300円

1回につき 500円

研修室3(1階)

1回につき 300円

1回につき 500円

宇城市元気老人交流施設条例

平成17年12月26日 条例第237号

(令和元年9月25日施行)