○宇城市農村コミュニティ施設条例〔小川支所経済建設課〕

平成18年3月28日

条例第10号

(設置)

第1条 農村地域の活性化、交流を図るため、宇城市農村コミュニティ施設(以下「コミュニティ施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティ施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 宇城市海東地区農村コミュニティ施設

位置 宇城市小川町南海東2047番地1

(業務)

第3条 コミュニティ施設は、次に掲げる業務を行う。

(1) 農村活性化活動及び都市との交流等の利用に供すること。

(2) 討論会、講習会、交流会、展示会等の使用に供すること。

(3) レクリエーション等の使用を図ること。

(4) 住民の集会、その他の公共的使用に供すること。

(管理運営)

第4条 コミュニティ施設の管理運営は、市長が行う。

(使用の許可)

第5条 コミュニティ施設の施設及び附属施設(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、コミュニティ施設の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の許可の基準)

第6条 市長は、前条第1項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可をしないことができる。

(1) その使用がコミュニティ施設の設置の目的に反するとき。

(2) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その使用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(4) その使用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) その他使用させることがコミュニティ施設の管理上支障があるとき。

(許可の取消し等)

第7条 市長は、第5条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき又は管理上支障があると認めるときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用を停止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。

2 前項に規定する措置によって使用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(特別の設備の制限)

第8条 使用者は、既存の設備を変更し、又は特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(入館の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、コミュニティ施設への入館を拒否し、又はコミュニティ施設からの退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者

(2) 感染症の疾患を有する者

(3) 泥酔している者

(4) その他市長が管理上支障があると認める者

(使用料)

第10条 使用者は、別表に定める額を使用料として納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) コミュニティ施設の管理上特に必要があるため、市長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、コミュニティ施設の施設等を使用することができないとき。

(3) 使用者が使用開始前に許可の取消し又は変更を申し出て、市長がこれを認めたとき。

(使用料の減免)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第12条 使用者は、許可を受けた目的以外に施設等を使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備等)

第13条 使用者は、既存の設備を変更し、又は特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、その使用を終了したとき又は第7条の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長においてこれを執行し、使用者からその費用を徴収する。

(損害賠償の義務)

第15条 使用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月12日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

 

 

区分

午前

午後

夜間

施設名

室名・備品

 

午前8時30分~午後1時

午後1時~午後6時

午後6時~午後10時

市内

市外

市内

市外

市内

市外

海東地区農村コミュニティ施設

大集会室・研修室・調理実習室・その他( )

500

1,000

500

1,000

700

1,500

バーベキューテーブル・椅子1セットあたり

300

600

300

600

300

600

大集会室空調機器1時間あたり

200

200

200

200

200

200

研修室空調機器1時間あたり

100

100

100

100

100

100

備考 入場料その他これに類するものを徴収し、又は営利を目的として使用するときの使用料は、本表の使用料の2倍の料金とする。ただし、空調機器に関してはこれを適用しない。

宇城市農村コミュニティ施設条例

平成18年3月28日 条例第10号

(平成25年3月12日施行)