○宇城市農村コミュニティ施設条例施行規則〔小川支所経済建設課〕
平成18年3月28日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇城市農村コミュニティ施設条例(平成18年宇城市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 宇城市農村コミュニティ施設(以下「コミュニティ施設」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長は、必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 コミュニティ施設の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
2 市長は、前項の休館日のほか、コミュニティ施設の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
2 申請書は、使用しようとする日の2箇月前から受け付けるものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
2 コミュニティ施設の使用許可の順位は、申請書の提出順位とする。ただし、同施設を同日の同一時間帯に使用したい旨の申請書が、複数の者から同時に提出されたときは、協議又は抽選により提出順位を決定する。
3 条例第5条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際、常に農村コミュニティ施設使用許可書を携帯していなければならない。
(遵守事項)
第7条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずにコミュニティ施設内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) その他市長が定める事項に違反しないこと。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月9日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月24日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月27日規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。