○宇城市アグリパーク豊野条例〔商工観光課〕
平成17年12月26日
条例第229号
宇城市アグリパーク豊野条例(平成17年宇城市条例第152号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 本市の産業の振興及び観光振興を図るため、宇城市アグリパーク豊野(以下「アグリパーク豊野」という。)を設置する。
(位置)
第2条 アグリパーク豊野は、宇城市豊野町山崎599番地に置く。
(施設)
第3条 アグリパーク豊野の施設(以下「施設」という。)は、次のとおりとする。
(1) 物産館
(2) 地域食材供給施設
(3) 研修室
(4) 加工室
(業務)
第3条の2 アグリパーク豊野は、次の業務を行うものとする。
(1) 農産物、加工品、民芸品等(以下「農産物等」という。)の展示及び販売の受託に関すること。
(2) 本市の特産品等の紹介に関すること。
(3) 観光情報の収集及び発信に関すること。
(休館日)
第4条 施設の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。
2 市長は、前項に規定する休館日のほか、施設の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(開館時間)
第5条 施設の開館時間は、午前7時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用の許可)
第6条 施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合においては、管理上必要な条件を付することができる。
(1) その利用が施設の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) その利用が施設又は設備を破壊し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) その他利用させることが施設の管理上支障があるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(5) 緊急やむを得ない理由により、市がこれを利用する必要があるとき。
2 前項の規定による措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(入館の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、施設への入館を拒否し、又は施設からの退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者
(2) 感染症の疾患を有する者
(3) 泥酔している者
(4) その他市長が管理上支障があると認める者
(使用料)
第10条 利用者は、別表に定める額を使用料として納めなければならない。
2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災その他利用者の責めに帰さない事由により利用できなくなったとき。
(2) 利用日の5日前までに利用の取消しを申し出て、市長が相応の事由があると認めるとき。
(3) 市の都合により利用許可を取り消したとき。
(使用料の減免)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第12条 利用者は、許可を受けた目的以外に施設を利用し、又は利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備等)
第13条 利用者は、既存の設備を変更し、又は特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(指定管理者による管理)
第14条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。))第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務の範囲)
第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条の2各号に掲げる業務
(2) 施設の利用の許可に関する業務
(3) 施設の維持及び修繕に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が施設の管理上必要と認める業務
2 利用料金の額は、別表に定める額に1.3を乗じて得た額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減額若しくは免除又は還付をすることができる。
(原状回復義務)
第17条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 利用者は、施設の利用を終了したときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。第8条の規定により利用の許可の取消し又は利用の制限若しくは停止の処分を受けたときも、同様とする。
3 前2項に規定する義務を履行しないときは、市においてこれを執行し、指定管理者又は利用者からその費用を徴収することができる。
(損害賠償の義務)
第18条 利用者は、故意又は過失により施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月25日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。ただし、第4条第1項、第5条及び第16条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年10月2日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第3条の2、第6条から第8条まで、第10条第3項、第11条から第15条まで、第17条及び第18条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第10条、第16条及び別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
種類 | 利用時間 | 使用料 | |
地域食材供給施設 | 8:30~12:00 | 4,000円 | |
13:00~17:00 | 4,000円 | ||
8:30~17:00 | 6,000円 | ||
研修室 | 8:30~12:00 | 2,000円 | |
13:00~17:00 | 2,000円 | ||
8:30~17:00 | 3,000円 | ||
加工室 | 農畜産加工室 | 8:30~12:00 | 2,000円 |
13:00~17:00 | 2,000円 | ||
8:30~17:00 | 3,000円 | ||
ジャム加工室 | 8:30~12:00 | 2,000円 | |
13:00~17:00 | 2,000円 | ||
8:30~17:00 | 3,000円 | ||
味噌・漬物加工室 | 8:30~12:00 | 2,000円 | |
13:00~17:00 | 2,000円 | ||
8:30~17:00 | 3,000円 | ||
生産、収穫又は加工をした農産物等の販売を行う場合 | 8:30~17:00 | 売上金額の100分の30 |
備考) 市外の者が利用する場合については、この表の使用料の2倍の額とする。