○宇城市三角西港観光施設条例〔三角支所経済建設課〕

平成17年12月26日

条例第230号

宇城市三角西港観光施設条例(平成17年宇城市条例第158号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 宇城市の物産品の展示、販売、宣伝及び観光案内をすることにより、市の観光及び産業の振興を図るため、宇城市三角西港観光施設(以下「観光施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 観光施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

旧三角海運倉庫

宇城市三角町三角浦1268番地1

宇城市物産館

宇城市三角町三角浦1263番地5

旧三角簡易裁判所

宇城市三角町三角浦1031番地

宇城市伝統工芸館

宇城市三角町三角浦1031番地

龍驤館

宇城市三角町三角浦1230番地22

旧宇土郡役所

宇城市三角町三角浦1193番地1

三角西港浮桟橋待合所

宇城市三角町三角浦1003番地4

三角西港観光広場

宇城市三角町三角浦926番地2

(休館日等)

第3条 観光施設の休館日及び開館時間については、別表第1に定めるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

(業務)

第4条 観光施設は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 市内で生産される農林水産物及び加工品、民芸品等の展示、販売

(2) 郷土の歴史、文化資料等の展示

(3) 来客の休憩所の提供及び飲食料品、土産品の販売

(4) 特産品の展示、販売及び観光地案内

(5) その他目的達成のため必要な事項

(入館料)

第4条の2 観光施設(龍驤館に限る。)に入館する者(以下「入館者」という。)は、別表第2に定める入館料を納めなければならない。

(利用の許可)

第5条 観光施設の施設を利用をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(利用許可の基準)

第6条 市長は、前条第1項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可しないことができる。

(1) その利用が観光施設の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(4) その利用が施設又は設備を損壊し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) その他利用させることが観光施設の管理上支障があるとき。

(許可の取消し等)

第7条 市長は、第5条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。

(4) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(5) 緊急やむを得ない理由により、市がこれを利用する必要があるとき。

2 前項の規定による措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(入館の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、観光施設の入館を拒否し、又は観光施設からの退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者

(2) 感染症の疾患を有する者

(3) 泥酔している者

(4) その他市長が管理上支障があると認める者

(使用料)

第9条 利用者は、別表第1に定める額を使用料として納めなければならない。

2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災その他利用者の責めに帰さない事由により利用できなくなったとき。

(2) 利用日の5日前までに利用の取消しを申し出て、市長が相応の事由があると認めるとき。

(3) 市の都合により利用許可を取り消したとき。

(入館料等の減免)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、第4条の2の入館料及び前条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第11条 利用者は、許可を受けた目的以外に観光施設を利用し、又は利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備等)

第12条 利用者は、既存の設備を変更し、又は特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第13条 観光施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。))第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により観光施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て施設の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定により観光施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条から第8条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により観光施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が観光施設の管理を行うこととされた期間前にされた、第5条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により観光施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が観光施設の管理を行うこととされた期間前に第5条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務の範囲)

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条各号に掲げる業務

(2) 観光施設の利用の許可に関する業務

(3) 観光施設の施設等の維持及び修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が観光施設の管理上必要と認める業務

(利用料金)

第15条 第4条の2及び第9条第1項の規定にかかわらず、観光施設の管理を指定管理者に行わせる場合には、前条各号に掲げる業務のほか、当該指定管理者に観光施設の施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表第1又は別表第2に定める額に1.3を乗じて得た額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定めた額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(原状回復義務)

第16条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 利用者は、施設の利用を終了したときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。第7条の規定により利用の許可の取消し又は利用の制限若しくは停止の処分を受けたときも、同様とする。

3 前2項に規定する義務を履行しないときは、市においてこれを執行し、指定管理者又は利用者からその費用を徴収することができる。

(損害賠償の義務)

第17条 入館者又は利用者は、故意又は過失により施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月28日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年10月2日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第3条から第7条まで、第9条、第11条から第14条まで、第16条及び第17条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年12月15日条例第29号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月28日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年9月27日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月14日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年6月22日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条、第9条、第15条関係)

名称

開館時間

使用料

休館日

旧三角海運倉庫

午前10時から午後5時まで

1月当たり150,000円

不定休

宇城市物産館

午前9時から午後5時まで

1月当たり50,000円

不定休

旧三角簡易裁判所

午前9時から午後5時まで

0円

12月31日から翌年1月2日まで及び火曜日(火曜日が休日の場合は、その翌日)

宇城市伝統工芸館

午前9時から午後5時まで

0円

12月31日から翌年1月2日まで及び火曜日(火曜日が休日の場合は、その翌日)

龍驤館

午前9時から午後5時まで

0円

12月31日から翌年1月2日まで及び火曜日(火曜日が休日の場合は、その翌日)

旧宇土郡役所

午前9時から午後5時まで

0円

12月29日から翌年1月3日まで並びに日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

三角西港浮桟橋待合所

午前9時から午後5時まで

0円

12月31日から翌年1月2日まで及び火曜日(火曜日が休日の場合は、その翌日)

三角西港観光広場

午前9時から午後5時まで

0円

12月31日から翌年1月2日まで及び火曜日(火曜日が休日の場合は、その翌日)

別表第2(第4条の2、第15条関係)

区分

金額

一般 1人1回につき

200円(団体の場合は、160円)

小学生・中学生 1人1回につき

100円(団体の場合は、80円)

幼児 1人1回につき

無料

備考

1 「小学生・中学生」とは、中学校の生徒及び小学校の児童並びにこれらに準ずる者をいう。

2 「幼児」とは、小学校就学の始期に達するまでの者をいう。

3 「一般」とは、一般人、大学の学生及び高等学校の生徒並びにこれらに準ずる者をいう。

4 「団体」とは、一般、小学生・中学生及び幼児の区分にかかわらず、15人以上のものをいう。

宇城市三角西港観光施設条例

平成17年12月26日 条例第230号

(令和3年6月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成17年12月26日 条例第230号
平成19年6月28日 条例第27号
平成26年10月2日 条例第28号
平成28年12月15日 条例第29号
平成29年6月28日 条例第13号
平成30年9月27日 条例第29号
平成31年3月14日 条例第5号
令和3年6月22日 条例第16号