○宇城市アスベスト対策委員会設置要綱〔公共施設マネジメント課〕

平成18年1月17日

告示第7号

(目的及び設置)

第1条 アスベストによる健康被害及び環境汚染に対し、関係各部局が連携して実態調査及び対策を総合的に推進するため、宇城市アスベスト対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議し、その結果を市長に報告するものとする。また、必要な対策については、これを実施する。

(1) アスベスト問題に係る実態調査に関すること。

(2) 市民の健康被害に係る対策に関すること。

(3) アスベストに係る状況についての市民に対する広報・啓発に関すること。

(4) 関係各機関との連絡調整に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、アスベスト問題において連絡・調整を要するものに関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

2 委員会には、委員長及び副委員長を置く。

3 委員長は、副市長をもって充てる。

4 委員長は、会務を総理する。

5 副委員長は、総務部長をもって充てる。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、委員長の職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、助言又は意見を述べさせることができる。

(事務局)

第5条 委員会の庶務は、総務部公共施設マネジメント課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年6月4日告示第70号)

この告示は、平成19年6月4日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成24年3月30日告示第88号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第33号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第50号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第43号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第59号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

副市長

総務部長

市民部長

福祉部長

保健衛生部長

経済部長

土木部長

教育部長

総務部 総務課長

総務部 公共施設マネジメント課長

保健衛生部 衛生環境課長

保健衛生部 健康づくり推進課長

経済部 商工観光課長

上下水道局 上下水道課長

教育部 教育総務課長

教育部 生涯学習課長

教育部 文化スポーツ課長

宇城市アスベスト対策委員会設置要綱

平成18年1月17日 告示第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成18年1月17日 告示第7号
平成19年6月4日 告示第70号
平成24年3月30日 告示第88号
平成27年3月31日 告示第33号
平成28年3月31日 告示第50号
平成29年3月31日 告示第43号
令和4年3月31日 告示第59号