○宇城市アスベスト対策委員会設置要綱〔公共施設マネジメント課〕
平成18年1月17日
告示第7号
(目的及び設置)
第1条 アスベストによる健康被害及び環境汚染に対し、関係各部局が連携して実態調査及び対策を総合的に推進するため、宇城市アスベスト対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議し、その結果を市長に報告するものとする。また、必要な対策については、これを実施する。
(1) アスベスト問題に係る実態調査に関すること。
(2) 市民の健康被害に係る対策に関すること。
(3) アスベストに係る状況についての市民に対する広報・啓発に関すること。
(4) 関係各機関との連絡調整に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、アスベスト問題において連絡・調整を要するものに関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
2 委員会には、委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は、副市長をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理する。
5 副委員長は、総務部長をもって充てる。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、委員長の職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、助言又は意見を述べさせることができる。
(事務局)
第5条 委員会の庶務は、総務部公共施設マネジメント課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月4日告示第70号)
この告示は、平成19年6月4日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月30日告示第88号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第33号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第50号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第43号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第59号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
副市長 |
総務部長 |
市民部長 |
福祉部長 |
保健衛生部長 |
経済部長 |
土木部長 |
教育部長 |
総務部 総務課長 |
総務部 公共施設マネジメント課長 |
保健衛生部 衛生環境課長 |
保健衛生部 健康づくり推進課長 |
経済部 商工観光課長 |
上下水道局 上下水道課長 |
教育部 教育総務課長 |
教育部 生涯学習課長 |
教育部 文化スポーツ課長 |