○宇城市延滞金減免規則〔債権管理課〕

平成18年6月27日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇城市税条例(平成17年宇城市条例第53号)第19条第2項の規定に基づき延滞金の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免の理由)

第2条 市長は、納税者又は特別徴収義務者が次の各号のいずれかに該当し、やむを得ないと認めたときは、延滞金を減免することができる。

(1) 災害によって、損失を受けたとき。

(2) 貧困により、生活のため公私の扶助を受けているとき。

(3) 納税者又はその者と生活をにする親族の病気などで生活困窮状態にあるとき。

(4) 退職又は失職により著しく収入が減収し、生活困窮状態にあるとき。

(5) 事業を廃止又は休止したとき。

(6) 事業について著しい損失を受けたとき。

(7) 納税通知書の送達の事実を知ることができない正当な理由があったとき。

(8) 前各号との均衡上、特に必要があるとき。

(申請)

第3条 前条の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(審査及び決定)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、審査を行い、減免の決定をしたときは、延滞金減免決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年2月2日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年11月30日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月16日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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宇城市延滞金減免規則

平成18年6月27日 規則第28号

(令和3年3月16日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成18年6月27日 規則第28号
平成24年2月2日 規則第1号
平成29年11月30日 規則第20号
令和3年3月16日 規則第7号