○宇城市延滞金減免規則〔債権管理課〕
平成18年6月27日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇城市税条例(平成17年宇城市条例第53号)第19条第2項の規定に基づき延滞金の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(減免の理由)
第2条 市長は、納税者又は特別徴収義務者が次の各号のいずれかに該当し、やむを得ないと認めたときは、延滞金を減免することができる。
(1) 災害によって、損失を受けたとき。
(2) 貧困により、生活のため公私の扶助を受けているとき。
(3) 納税者又はその者と生活を一にする親族の病気などで生活困窮状態にあるとき。
(4) 退職又は失職により著しく収入が減収し、生活困窮状態にあるとき。
(5) 事業を廃止又は休止したとき。
(6) 事業について著しい損失を受けたとき。
(7) 納税通知書の送達の事実を知ることができない正当な理由があったとき。
(8) 前各号との均衡上、特に必要があるとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月2日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年11月30日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月16日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。