○宇城市選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務処理要綱〔選挙管理委員会〕
平成18年11月1日
挙管告示第40号
宇城市選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務処理要綱(平成17年宇城市選挙管理委員会告示第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、宇城市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が公職選挙法(昭和25年法律第100号)(以下「法」という。)第28条の2及び第28条の3の規定に基づく選挙人名簿の抄本の閲覧(以下「閲覧」という。)に関する事務を適切円滑に処理するためにその取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、閲覧資料が不当な目的に使用されることがないように求めた住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第15条第3項及び宇城市個人情報保護条例(平成17年宇城市条例第11号)第3条及び第4条の趣旨にのっとり、選挙人のプライバシーを保護することを目的とする。
(閲覧の範囲)
第2条 閲覧は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り許可する。
(1) 登録の確認及び政治活動(選挙運動を含む。)を目的とした閲覧であって法第28条の2第1項に規定する場合。
(2) 政治又は選挙に関する調査研究を目的とした閲覧であって法第28条の3第1項に規定する場合。
2 前項における閲覧は、その活動に必要な限度において認める。
(1) ドメスティック・バイオレンス(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力をいう。)又はストーカー行為(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第7条に規定するストーカー行為等をいう。)等の加害者による不当な目的による閲覧など選挙人の権利利益を侵害するおそれがあると認められる場合
(2) 閲覧事項が不当な目的に利用されるおそれがある場合
(3) 閲覧事項を適切に管理することができないおそれがある場合(閲覧事項の管理が不十分であるとして過去に委員会から勧告又は命令(以下「勧告等」という。)を受けた者が管理方法を改善せずに閲覧の申出をしてきた場合を含む。)
(4) 公職(法第3条に規定する職をいう。)の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)から当該選挙区外の閲覧の申出があった場合又は政党その他の政治団体(以下「政治団体等」という。)からその政治団体設立届出書に記載された主たる活動区域外の閲覧の申出があった場合において、その必要性について、委員会に対して十分な説明がなされない場合
(5) 多数の者が閲覧の申出をし、抄本の使用が競合する場合又は閲覧させることにより委員会の事務に支障をきたす場合
(6) 前各号により閲覧を拒否する決定は、委員会において行うものとし、その場合は、理由を明示した文書を当該申出者に交付するものとする。
(閲覧の申出)
第4条 法第28条の2第1項の閲覧をしようとする選挙人は、選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(様式第1号)を委員会に提出しなければならない。
2 法第28条の2第1項の閲覧をしようとする公職の候補者等又は政治団体等は、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)(以下「規則」という。)第3条の2第2項に規定する書類を添え、選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(様式第2号)を委員会に提出しなければならない。
3 法第28条の3第1項の閲覧をしようとするものは、規則第3条の3第2項に定める書類を添え、選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。
4 前2項の場合において、委員会は、申出事項の確認に必要な資料の提出を申出者に求めることができる。
(閲覧の場所及び時間)
第5条 閲覧は、委員会が指定する場所において、かつ、委員会の職員の執務時間内に行うことができるものとする。
(閲覧の方法)
第6条 閲覧の方法は、目視又は筆記に限るものとする。抄本の複写や撮像又はこれに類する行為は、いかなる方法によってもこれを認めないものとする。
(閲覧者の責務)
第7条 閲覧をする者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 抄本を丁重に扱い、破損、汚損、加筆その他不正な行為をしてはならない。
(2) 閲覧に当たっては、規則第3条の2第4項に規定する書類を提示しなければならない。
(3) 公職選挙法の趣旨に従い、閲覧事項を目的外又は不当な目的に使用してはならない。
(4) 選挙人の基本的人権の尊重及び選挙人に関する情報保護のために最大限の配慮をしなければならない。
(勧告等及び報告)
第8条 委員会が法第28条の4第2項、第3項又は第4項による勧告等をした場合は、勧告等を受けたものは、その勧告等に速やかに従わなければならない。
2 委員会が法第28条の2から法第28条の4までの規定の施行に関し報告を求めた場合は、申出者は、遅滞なく報告をしなければならない。
3 委員会は、勧告等をし、又は報告を求める場合には、委員会の決定により実施するものとする。
(閲覧状況の公表)
第9条 委員会は、選挙人名簿の抄本の、毎年1月1日から12月31日までの閲覧状況について、翌年3月31日までに選挙人名簿抄本閲覧状況(様式第4号)により公表するものとする。ただし、選挙人が本人又は本人と同居している者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うためにした閲覧を除く。
(在外選挙人名簿抄本の閲覧)
第10条 この告示は、在外選挙人名簿の閲覧について準用する。この場合において「選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(様式第1号)」とあるのは「在外選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(様式第5号)」と、「選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(様式第2号)」とあるのは「在外選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(様式第6号)」と、「選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(様式第3号)」とあるのは「在外選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(様式第7号)」と読み替えるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、閲覧に関して必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成18年11月1日から施行する。