○宇城市行政組織規則〔総務課〕

平成19年3月30日

規則第8号

宇城市行政組織規則(平成17年宇城市規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、市長の権限に属する事務を処理するために必要な組織、分掌事務、職制等について定めるとともに、その所掌事務を明確にし、もって事務の適正かつ能率的な執行を図ることを目的とする。

(部の内部組織)

第2条 部の内部組織は、次のとおりとする。

総務部

総務課

秘書係

行政係

人事係

文書法規係

人権啓発課

人権啓発係

財政課

財政係

公共施設マネジメント課

管財係

契約検査課

契約係

監理検査係

情報政策課

情報政策係

市長政策部

市長政策課

行政経営係

ふるさと創生係

企画課

企画統計係

広報プロモーション係

地域振興課

まちづくり推進係

しごと創生係

市民部

市民課

市民係

窓口サービス係

防災消防課

防災消防係

税務課

市民税係

資産税係

債権管理課

徴収対策係

福祉部

社会福祉課

地域福祉係

障がい福祉係

生活保護係

子ども未来課

給付支援係

保育園係

こどもセンター

少子化対策係

子育て包括支援係

高齢介護課

高齢者支援係

介護保険係

保健衛生部

医療保険課

医療政策係

国保年金係

高齢者医療係

健康づくり推進課

さしより野菜推進係

感染症対策係

地域保健係

衛生環境課

衛生環境係

経済部

農政課

農政係

農業経営係

農林水産課

管理係

建設係

国営事業推進課

国営第1係

国営第2係

商工観光課

商工観光係

土木部

土木課

改良係

維持係

用地管理課

管理係

用地係

都市整備課

都市計画係

住宅係

(所掌事務)

第3条 前条に規定する内部組織の所掌事務は、次のとおりとする。

総務部

総務課

(1) 秘書に関すること。

(2) 儀式及び交際に関すること。

(3) 表彰に関すること。

(4) 陳情、請願、要望等の処理の連絡調整に関すること。

(5) 市長会その他都市関係会議に関すること。

(6) 叙勲及び褒章に関すること。

(7) 庁内及び支所(支所と関係各部課)との連絡調整に関すること。

(8) 市の行政区域に関すること。

(9) 自治会に関すること。

(10) 地縁団体に関すること。

(11) 議会に関すること。

(12) 指定寄附金に関すること。

(13) 自衛官募集に関すること。

(14) 行政相談に関すること。

(15) 市民の相談及び広聴に関すること。

(16) 市政に関する市民の要望等の処理及び連絡調整に関すること。

(17) 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。

(18) 職員の任免、分限、表彰、懲戒その他人事に関すること。

(19) 職員の研修、福利厚生及び児童手当に関すること。

(20) 職員の共済事業及び年金に関すること。

(21) 職員団体との連絡調整に関すること。

(22) 職員の公務災害補償に関すること。

(23) 職員の人事記録の管理に関すること。

(24) 特別職報酬等審議会に関すること。

(25) 報酬及び費用弁償に関すること。

(26) 会計年度任用職員に関すること。

(27) 行政組織及び定員管理に関すること。

(28) 公平委員会に関すること。

(29) 当直に関すること。

(30) 職員からの公益通報に関すること。

(31) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

(32) 告示及び公告に関すること。

(33) 例規集の編集に関すること。

(34) 庁内における法律相談に関すること。

(35) 訴訟の総括に関すること。

(36) 法務に関する研修の支援に関すること。

(37) 顧問弁護士に関すること。

(38) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(39) 文書の管理に関すること。

(40) 文書の収受及び発送に関すること。

(41) 議会の議案に関すること。

(42) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)その他の法律に基づく審査請求に関すること。

(43) 公印の管守に関すること。

(44) 前各号に掲げるもののほか、秘書、一般行政事務、職員全般、法務及び文書管理文書管理に関すること。

(45) 他課の所管に属しない一般行政事務に関すること。

(46) 部の総括に関すること。

人権啓発課

(1) 人権擁護委員に関すること。

(2) 人権啓発の推進に関すること。

(3) 人権及び同和施策に関すること。

(4) 人権、同和教育との連携及び相互協力に関すること。

(5) 住宅新築資金等貸付事業等に関すること。

(6) 宇城市豊野町コミュニティーセンターに関すること。

(7) 男女共同参画推進政策に係る総合的な企画及び調整に関すること。

(8) 男女共同参画推進に係る調査及び研究に関すること。

(9) 男女共同参画推進に係る啓発事業に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、人権啓発及び男女共同参画に関すること。

財政課

(1) 予算の編成及び配当に関すること。

(2) 予算の執行に関すること。

(3) 地方交付税に関すること。

(4) 一般寄附金に関すること。

(5) 財政計画に関すること。

(6) 市債及び運用金に関すること。

(7) 財政事情の公表に関すること。

(8) 決算統計に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、財政に関すること。

公共施設マネジメント課

(1) 公有財産の総括に関すること。

(2) 公共施設等の利活用に関する政策の企画、立案及び総合管理計画の推進に関すること。

(3) 普通財産の管理、貸付け及び処分に関すること。

(4) 庁舎の管理に関すること。

(5) 物品の総括に関すること。

(6) 公用車の集中管理に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、資産の管理に関すること。

契約検査課

(1) 建設工事参加資格申請に関すること。

(2) 工事等入札指名審査に関すること。

(3) 入札及び契約に関すること。

(4) 設計書及び建設工事等の検査に関すること。

(5) 物品検収に関すること。

(6) 建設技術等の向上に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、入札契約及び設計検査に関すること。

情報政策課

(1) 情報政策の総合的な企画、調整及び推進に関すること。

(2) 情報システムの総合的な運用、管理及び最適化に関すること。

(3) 行政系ネットワークの運用及び管理に関すること。

(4) 通信系ネットワークの運用及び管理に関すること。

(5) 情報セキュリティに関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、情報政策、情報システム等に関すること。

市長政策部

市長政策課

(1) 市長が特に命じた事項に係る総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 市役所改革プランに関すること。

(3) 国、県及び他市町村との連絡調整に関すること。

(4) 広域行政に関すること。

(5) 行政経営に関すること。

(6) 地方創生関連事業の推進及び調整に関すること。

(7) ふるさと応援寄附金に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、行政経営等に関すること。

(9) 部の総括に関すること。

企画課

(1) 総合計画に関すること。

(2) まち・ひち・しごと創生総合戦略に関すること。

(3) 行政評価に関すること。

(4) 地方分権に関すること。

(5) 公共交通に関すること。

(6) 土地開発公社に関すること。

(7) オープンデータに関すること。

(8) 市勢統計及び基幹統計に関すること。

(9) 広報活動に関すること。

(10) 報道機関との連絡調整に関すること。

(11) 公式ホームページの運用及び管理に関すること。

(12) シティプロモーションに関すること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、政策の企画、広報及び統計に関すること。

地域振興課

(1) 移住定住に関すること。

(2) 地域コミュニティに関すること。

(3) 空家に関すること。

(4) しごと創生及び雇用創出の総合的な企画及び施策の推進に関すること。

(5) 企業誘致に関すること。

(6) 創業及び起業支援に関すること。

(7) 産官学連携、異業種連携等に関すること。

(8) 事業承継に関すること。

(9) 宇城市ビジネスサポートセンターの運営に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、まちづくり、移住定住及びしごと創生に関すること。

市民部

市民課

(1) 社会保障・税番号制度に係る総合的な企画に関すること。

(2) 社会保障・税番号制度に係る施策の推進に関すること。

(3) 社会保障・税番号制度に係る連絡調整に関すること。

(4) 保護司に関すること。

(5) 犯罪被害者支援に関すること。

(6) 支所及び出張所窓口との連絡調整に関すること。

(7) 戸籍及び住民基本台帳に関する届出、申請受付及び受理に関すること。

(8) 戸籍及び住民異動事務の処理及び総括に関すること。

(9) 戸籍及び住民票の謄、抄本並びに諸証明に関すること。

(10) 印鑑登録及び証明に関すること。

(11) 埋火葬等の許可に関すること。

(12) 身分及び犯罪人名簿に関すること。

(13) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による通知に関すること。

(14) 人口動態の調査統計に関すること。

(15) 公的個人認証の事務に関すること。

(16) 住民基本台帳ネットワークの事務に関すること。

(17) マイナンバーカードの交付に関すること。

(18) 旅券発行の事務に関すること。

(19) 前各号に掲げるもののほか、社会保障・税番号制度、戸籍、住民基本台帳等に関すること。

(20) 部の総括に関すること。

防災消防課

(1) 地域防災計画及び防災会議に関すること。

(2) 災害対策本部に関すること。

(3) 防災に関すること。

(4) 防災行政無線の管理、運営及び災害情報の周知に関すること。

(5) 防災行政無線による一般行政放送の運用に関すること。

(6) 消防団に関すること。

(7) 国民保護対策に関すること。

(8) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づく譲渡又は譲受及び消費等の許可等に関すること。

(9) 交通安全の啓発に関すること。

(10) 交通安全に関する関係団体及び関係機関との連絡に関すること。

(11) 交通災害共済に関すること。

(12) 防犯に関すること。

(13) 暴力追放に関すること。

(14) 前各号に掲げるもののほか、防災消防及び交通防犯に関すること。

税務課

(1) 市民税の賦課に関すること。

(2) 市民税の賦課台帳の調製保管に関すること。

(3) 市民税の課税資料の調査に関すること。

(4) 市民税、軽自動車税関係の証明に関すること。

(5) 軽自動車税の賦課に関すること。

(6) 自動車の臨時運行許可に関すること。

(7) 軽自動車税の賦課台帳の調製保管に関すること。

(8) 軽自動車税の課税資料の調査に関すること。

(9) 固定資産税の賦課に関すること。

(10) 固定資産税の賦課台帳の調製保管に関すること。

(11) 土地、家屋及び償却資産の評価に関すること。

(12) 資産税関係の証明に関すること。

(13) 地籍調査の成果の保管及び閲覧に関すること。

(14) 地籍調査後の土地の異動等に関すること。

(15) 地籍情報等の整理保管及び異動等に関すること。

(16) 座標値及び地籍集成図等の交付に関すること。

(17) 地籍調査事業に関すること。

(18) 前各号に掲げるもののほか、市税、土地情報等の修正及び管理に関すること。

債権管理課

(1) 市税その他の市の有する金銭の給付を目的とする債権(国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものに限る。以下この項において「市の債権」という。)の管理、滞納対策等に係る総括に関すること。

(2) 市の債権を所管する課(以下この項において「所管課」という。)が行う市の債権の回収事務に係る総括管理に関すること。

(3) 所管課との市の債権の回収に係る調整に関すること。

(4) 市の債権(市税及び国民健康保険税並びに所管課から移管されたものに限る。)の収納に関すること。

(5) 市の債権(市税及び国民健康保険税に限る。)の口座振替事務及び口座振替の推進に関すること。

(6) 市の債権(市税及び国民健康保険税に限る。)の督促状の発送に関すること。

(7) 市の債権(市税及び国民健康保険税に限る。)の過誤納金の還付及び充当に関すること。

(8) 県民税の払込みに関すること。

(9) 市の債権(市税及び国民健康保険税並びに所管課から移管されたものに限る。)の徴収に関すること。

(10) 市の債権(市税及び国民健康保険税並びに所管課から移管されたものに限る。)の滞納整理及び処分に関すること。

(11) 市の債権(市税及び国民健康保険税並びに所管課から移管されたものに限る。)の執行停止に関すること。

(12) 市の債権(市税及び国民健康保険税に限る。)の不納欠損処分に関すること。

(13) 市の債権(市税及び国民健康保険税並びに所管課から移管されたものに限る。)の納税等の相談に関すること。

(14) 市の債権(市税及び国民健康保険税並びに所管課から移管されたものに限る。)の催告書の発送に関すること。

(15) 滞納者等に対する市の債権(市税及び国民健康保険税並びに所管課から移管されたものに限る。)に係る調整に関すること。

(16) 市の債権(市税及び国民健康保険税並びに所管課から移管されたものに限る。)の放棄に関すること。

(17) 前各号に掲げるもののほか、市の債権に関すること。

福祉部

社会福祉課

(1) 社会福祉協議会及び日赤募金に関すること。

(2) 民生委員及び児童委員に関すること。

(3) 災害援助に関すること。

(4) 災害時要援護者避難支援計画及び地域福祉計画に関すること。

(5) 地域福祉相談に関すること。

(6) 戦傷病者戦没者遺族等援護に関すること。

(7) 特別給付金等国庫債券の特別買上償還に関すること。

(8) 生活困窮者の支援に関すること。

(9) 臨時福祉給付金に関すること。

(10) 身体障害者福祉に関すること。

(11) 心身障害児福祉に関すること。

(12) 精神保健及び精神障害者福祉に関すること。

(13) 知的障害者福祉に関すること。

(14) 障害者福祉計画に関すること。

(15) 特別障害者手当等の支給に関すること。

(16) 障害者自立支援センター事業の庶務に関すること。

(17) 生活保護に関すること。

(18) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(19) 生活保護、児童福祉、母子寡婦福祉、女性の保護及び更生、DVの現業活動に関すること。

(20) 前各号に掲げるもののほか、福祉総務及び障がい福祉並びに生活保護に関すること。

(21) 部の総括に関すること。

子ども未来課

(1) 保育の実施に関すること。

(2) 私立保育園の指導に関すること。

(3) 保育園に関する申請及び受付に関すること。

(4) 保育園との連絡調整に関すること。

(5) 次世代育成支援に関すること。

(6) 母子及び父子並びに寡婦福祉に関すること。

(7) 児童手当に関すること。

(8) 児童扶養手当に関すること。

(9) ひとり親家庭医療費に関すること。

(10) 母子家庭等自立支援給付金事業に関すること。

(11) 母子等の自立支援に関すること。

(12) 妊産婦等の助産施設等への入所措置に関すること。

(13) 配偶者からの暴力の防止に関すること。

(14) 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)に基づく困難な問題を抱える女性への支援事業に関すること。

(15) 前各号に掲げるもののほか、保育園、児童福祉、母子福祉等に関すること。

こどもセンター

(1) 児童虐待防止に関すること。

(2) 児童相談に関すること。

(3) 要保護児童対策地域協議会に関すること。

(4) 子育て世代包括支援に関すること

(5) 少子化対策に関すること。

(6) 不妊治療に関すること。

(7) 次世代育成支援に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、児童福祉、母子保健、少子化対策等に関すること。

高齢介護課

(1) 高齢者福祉に関すること。

(2) 老人福祉計画に関すること。

(3) 介護予防及び生活支援事業に関すること。

(4) 敬老祝金に関すること。

(5) 高齢者相談に関すること。

(6) 介護保険特別会計に関すること。

(7) 介護保険事業計画に関すること。

(8) 介護保険被保険者の資格管理に関すること。

(9) 介護保険料の賦課及び徴収に関すること。

(10) 介護保険の認定に関すること。

(11) 介護保険の給付管理に関すること。

(12) 介護給付の適正化に関すること。

(13) 地域支援事業に関すること。

(14) 地域包括支援センターに関すること。

(15) 地域密着型サービス事業者の指定及び指導に関すること。

(16) 介護保険の事業状況報告に関すること。

(17) 介護保険の利用料の減免等に関すること。

(18) 介護保険制度の趣旨普及に関すること。

(19) 介護相談及び苦情処理に関すること。

(20) 第三者行為の求償事務に関すること。

(21) 前各号に掲げるもののほか、高齢者支援及び介護保険に関すること。

保健衛生部

医療保険課

(1) 地域医療体制に関すること。

(2) 救急医療体制に関すること。

(3) 医師会及び歯科医師会に関すること。

(4) 障害者医療費に関すること。

(5) こども医療費に関すること。

(6) 未熟児養育医療に関すること。

(7) 献血に関すること。

(8) 国民健康保険事業特別会計に関すること。

(9) 国民健康保険被保険者の資格管理に関すること。

(10) 国民健康保険の給付に関すること。

(11) 国民健康保険の補助申請に関すること。

(12) 宇城市の国民健康保険事業の運営に関する協議会に関すること。

(13) 国民健康保険税の賦課に関すること。

(14) 国民健康保険税の課税資料の収集及び課税台帳の整理保管に関すること。

(15) 特定健康診査及び特定保健指導に関すること。

(16) 国民年金資格異動に関すること。

(17) 国民年金保険料免除申請書等の進達に関すること。

(18) 国民年金の裁定請求の進達及び処理に関すること。

(19) 国民年金の事務費交付金に関すること。

(20) 福祉年金に関すること。

(21) 特別障害給付金に関すること。

(22) 後期高齢者医療特別会計に関すること。

(23) 後期高齢者医療被保険者の資格管理に関すること。

(24) 後期高齢者医療保険料の収納及び徴収に関すること。

(25) 後期高齢者医療保険料の滞納整理に関すること。

(26) 後期高齢者医療健康診査に関すること。

(27) 病院資産(土地及び建物)の管理に関すること。

(28) 病院事業会計の決算に関すること。

(29) 病院(診療所含む。)の廃止に伴う諸届(事後報告分)に関すること。

(30) 病床機能再編推進事業(工事・実績報告・補助金請求)に関すること。

(31) 未収金の徴収に関すること。

(32) その他病院事業の廃止に伴う経過措置に定めた事項の処理に関すること。

(33) 前各号に掲げるもののほか、医療、国民健康保険、後期高齢者医療等に関すること。

(34) 部の総括に関すること。

健康づくり推進課

(1) 保健事業に係る各種計画に関すること。

(2) 健康づくり事業の推進に関すること。

(3) さしより野菜事業の企画及び調整に関すること。

(4) さしより野菜事業の推進及び啓発に関すること。

(5) 保健福祉センターの管理に関すること。

(6) 予防接種の総合企画、調整及び実施に関すること。

(7) 予防接種事務及び健康被害に関すること。

(8) 健康危機管理に関すること。

(9) 感染症対策に関すること。

(10) 母子保健事業の総合企画、調整及び実施に関すること。

(11) 母子保健推進員の活動支援に関すること。

(12) 歯科保健事業に関すること。

(13) 健康増進事業に関すること。

(14) 成人健康診査に関すること。

(15) 成人保健事業の総合企画、調整及び実施に関すること。

(16) 食生活改善事業の総合企画、調整及び実施に関すること。

(17) 高齢者保健事業に関すること。

(18) 精神等保健相談の保健事業に関すること。

(19) アスベスト対策に関すること。

(20) 実習指導に関すること。

(21) ピロリ菌検査費用助成に関すること。

(22) 前各号に掲げるもののほか、健康増進及び保健に関すること。

衛生環境課

(1) 環境基本計画に関すること。

(2) 公害(騒音、振動、悪臭、大気汚染、水質汚濁等)に関すること。

(3) 墓地に関すること。

(4) 動物愛護に関すること。

(5) 防疫に関すること。

(6) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

(7) 合併処理浄化槽設置及び補助に関すること。

(8) エネルギー対策の企画調整に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、衛生環境に関すること。

経済部

農政課

(1) 農業振興の総合企画、調査及び調整に関すること。

(2) 農業振興地域の整備に関すること。

(3) 農業経営基盤強化促進事業に関すること。

(4) 農業制度資金に関すること。

(5) 農業経営の合理化及び農業者の生活改善に関すること。

(6) 農業団体に関すること。

(7) 農業委員会との連絡調整に関すること。

(8) 農業、畜産の振興及び生産流通に関すること。

(9) 農業生産の増進に関すること。

(10) 国、県の交付金及び補助事業に関すること。

(11) 農薬危険防止及び病害虫の対策に関すること。

(12) 水田農業構造改革に関すること。

(13) 家畜伝染病、衛生及び防疫に関すること。

(14) 環境保全型農業の推進に関すること。

(15) 農産物の加工及び消費拡大に関すること。

(16) 農業災害対策及び報告に関すること。

(17) 有害鳥獣被害対策に関すること。

(18) 前各号に掲げるもののほか、農業政策に関すること。

(19) 部の総括に関すること。

農林水産課

(1) 各種補助金の経理に関すること。

(2) 土地改良事業の総括に関すること。

(3) 調査及び統計に関すること。

(4) 土地改良事業の計画及び施行に関すること。

(5) 土地改良資金に関すること。

(6) 農村環境計画等の策定に関すること。

(7) 土地改良区に関すること。

(8) 農地、水、農村環境保全活動支援事業に関すること。

(9) ふるさと水と土保全事業に関すること。

(10) 国営造成施設管理体制整備促進事業に関すること。

(11) 土地改良施設維持管理適正化拠出金に関すること。

(12) 排水機場維持管理に関すること。

(13) 各事業の償還金に関すること。

(14) 水産業振興の計画及び総合調整に関すること。

(15) 水産物の加工及び流通に関すること。

(16) 漁港及び漁船に関すること。

(17) 漁港施設の管理に関すること。

(18) 漁港の使用及び占用許可に関すること。

(19) 漁港の使用料及び分担金の徴収に関すること。

(20) 漁港の港勢に関すること。

(21) 埋立てに関すること。

(22) 土地改良事業に関すること。

(23) 土地改良事業の計画及び施行に関すること。

(24) 市営土地改良事業の設計、施行及び監督に関すること。

(25) 市営土地改良事業補助金交付及び審査に関すること。

(26) 農道及びため池の調査並びに台帳の整理保管に関すること。

(27) 農業用施設の維持補修に関すること。

(28) 農林業施設等の災害復旧事業に関すること。

(29) 治山治水に関すること。

(30) 単県農業農村整備事業の設計、施行及び監督に関すること。

(31) 県営事業に関すること。

(32) 林業の振興及び育成指導に関すること。

(33) 林産物の加工及び流通対策に関すること。

(34) 林道及び保安林に関すること。

(35) 林業団体との連絡調整に関すること。

(36) 愛がん鳥獣保護及び飼養登録に関すること。

(37) 緑化推進に関すること。

(38) 土地改良施設維持管理適正化事業に関すること。

(39) 水産業用施設の維持補修に関すること。

(40) 漁港、海岸、堤防の設計及び施工に関すること。

(41) 水産業施設等の災害復旧事業に関すること。

(42) 前各号に掲げるもののほか、農林水産に関すること。

国営事業推進課

(1) 国営基盤整備事業に関すること。

(2) 県営基盤整備事業に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、国営事業に関すること。

商工観光課

(1) 商工業振興の総合的な企画及び施策の推進に関すること。

(2) 商工業の活性化及び担い手育成に関すること。

(3) 商工団体等との連絡調整その他の事務に関すること。

(4) 消費者行政に関すること。

(5) 観光振興の総合的な企画及び施策の推進に関すること。

(6) 観光施設の整備及び管理に関すること。

(7) 観光の資源の保護、開発及び宣伝に関すること。

(8) 観光物産協会その他観光関係団体との連絡調整及び育成指導に関すること。

(9) 国内及び国際交流に関すること。

(10) 世界遺産に係る企画調整に関すること。

(11) 花のまちづくり推進に関すること。

(12) 物産振興の総合的な企画及び施策の推進に関すること。

(13) 物産のマーケティング、開発、販売及び育成支援に関すること。

(14) 第3セクターに関すること。

(15) 商工業振興及び物産振興関連イベント等に関すること。

(16) 宇城市三角西港観光施設に関すること。

(17) 宇城市不知火温泉ふるさと交流センターに関すること。

(18) 宇城市アグリパーク豊野に関すること。

(19) 宇城市農林水産物直売交流施設に関すること。

(20) 宇城市三角駅前フィッシャーマンズワーフに関すること。

(21) 前各号に掲げるもののほか、商工振興、観光及び物産振興に関すること。

土木部

土木課

(1) 道路、橋梁の計画設計、施工及び監督に関すること。

(2) 道路、橋梁の維持管理に関すること。

(3) 里道及び水路の維持管理に関すること。

(4) 道路、橋梁等公共土木災害復旧事業に関すること。

(5) 急傾斜地崩壊防止対策事業の設計、施工及び監督に関すること。

(6) 地すべり防止対策事業に関すること。

(7) 道路、橋梁工事関係に係る事務の連絡調整に関すること。

(8) 道路、橋梁建設技術の総括及び指導に関すること。

(9) 国、県の道路事業推進に関すること。

(10) 交通安全施設の設置及び管理に関すること。

(11) 河川、排水路の設計、施工及び監督に関すること。

(12) 河川の維持管理に関すること。

(13) 建設海岸及び堤防の維持管理に関すること。

(14) 河川公共土木災害復旧事業及び公共土木災害復旧事業に係る事務の連絡調整に関すること。

(15) 治水事業に関すること。

(16) 河川工事関係に係る事務の連絡調整に関すること。

(17) 河川建設技術の総括及び指導に関すること。

(18) 国、県の河川(準用河川を含む。)事業推進に関すること。

(19) 砂防事業に関すること。

(20) 前各号に掲げるもののほか、土木に関すること。

(21) 部の総括に関すること。

用地管理課

(1) 土木部門の総合調整及び重要施策の企画等に関すること。

(2) 市道の認定及び廃止に関すること。

(3) 道路、河川敷等の占用許可申請等及び占用料等に関すること。

(4) 道路工事施行承認に関すること。

(5) 道路及び河川等敷地の境界確定に関すること。

(6) 法定外公共物の管理、境界確定及び用途廃止に関すること。

(7) 道路、河川及び橋梁台帳の整備保管に関すること。

(8) 道路幅員の証明に関すること。

(9) 道路の規制に関すること。

(10) がけ地近接等危険住宅移転事業に関すること。

(11) 各種調査に関すること。

(12) 国有地編入引継ぎ等事務に関すること。

(13) 国、県管理の河川及び準用河川の委託業務の契約並びに報告に関すること。

(14) 公有水面埋立てに関すること。

(15) 要望事項の処理に関すること。

(16) 急傾斜地崩壊防止対策事業の事務に関すること。

(17) 違反広告物の簡易除去に関すること。

(18) 用地取得及び建物、工作物その他の補償に関すること。

(19) 土地収用法(昭和26年法律第219号)に関すること。

(20) 土地の登記及び公簿の整理並びに管理に関すること。

(21) 樋門・排水機場等の維持管理に関すること。

(22) 前各号に掲げるもののほか、土木管理及び用地に関すること。

都市整備課

(1) 都市計画の総合的な立案及び都市計画の策定に関すること。

(2) 用途地域証明の受付及び交付に関すること。

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく計画決定及び変更の手続に関すること。

(4) 都市計画審議会に関すること。

(5) 土地区画整理事業総合調査、計画及び清算事務に関すること。

(6) 都市計画法に基づく公園整備に関すること。

(7) 都市公園及び市立公園の維持管理に関すること。

(8) 国及び県が施行する街路事業の調整に関すること。

(9) 道路の位置指定の協議、調整及び進達に関すること。

(10) 都市計画道路の事業認可、設計、施工及び用地事務に関すること。

(11) 土地区画整理事業の施行及び促進に関すること。

(12) 土地区画整理審議会に関すること。

(13) 都市計画街路事業に関すること。

(14) 都市計画法に係る開発行為及び建設行為の事前協議並びに申請の進達事務に関すること。

(15) 都市計画施設等の区域内における建築の規制等に関すること。

(16) 優良宅地、優良住宅の認定、協議、調整及び進達等に関すること。

(17) 建築行為に係る道路後退に関すること。

(18) 建築確認申請の進達事務に関すること。

(19) 建築許可申請等の進達事務に関すること。

(20) 住宅マスタープランに関すること。

(21) 民間住宅のアスベスト対策に関すること。

(22) 住宅及び建築物耐震改修等事業に関すること。

(23) ユニバーサル建築物整備促進事業に関すること。

(24) 街なみ環境整備事業に関すること。

(25) 市営住宅建設に係る計画の策定及び総合調整に関すること。

(26) 市営住宅の建設及び建替えに関すること。

(27) 市営住宅の改築及び維持工事に関すること。

(28) 市営住宅の保全及び維持管理に関すること。

(29) 市営住宅の災害発生時の調査及び応急措置工事に関すること。

(30) 市営住宅の災害復旧に関すること。

(31) 市営住宅管理に係る環境整備に関すること。

(32) 市営住宅入居申込書の受付及び入居者の選定に関すること。

(33) 市営住宅入居者の申請、届出等の受付及び承認に関すること。

(34) 入居者台帳管理に関すること。

(35) 市営住宅の家賃の決定及び徴収に関すること。

(36) 市営住宅の明渡し届の受付及び明渡し検査に関すること。

(37) 市営住宅の敷金管理に関すること。

(38) 各種調査に関すること。

(39) 滞納使用料の調査整理に関すること。

(40) 滞納使用料の法的措置に関すること。

(41) 駅周辺開発の計画及び総合調整に関すること。

(42) 駅周辺開発推進に係る市街地の開発事業に関すること。

(43) 復興会館の建設に関すること。

(44) 熊本地震に係る応急仮設住宅の移設に関すること。

(45) 前各号に掲げるもののほか、都市計画及び住宅等に関すること。

(部長等の職及び職務)

第4条 部に部長を置く。

2 部に総括審議員及び部次長を置くことができる。

3 部長は、上司の命を受け、部の事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

4 総括審議員及び部次長は、部長が定めるところにより部の事務を調整する。

(課長の職及び職務)

第5条 課に課長又はセンター長を置く。

2 課に政策審議員を置くことができる。

3 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

4 政策審議員は、課長が定めるところにより課の事務を調整する。

(課長補佐の職及び職務)

第6条 課に課長補佐を置くことができる。

2 課長補佐は、課長を補佐し、職員の担当する事務を監督し、課の事務を整理する。

(係長の職及び職務)

第7条 係に係長を置く。

2 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、その事務を処理するため係の職員を指揮監督する。

(参事、主査、主任主事、主事及び技師等の職並びに職務)

第8条 第4条から前条までに定めるもののほか、必要に応じて、係に参事、主査、主任主事、主事及び技師等を置くことができる。

2 前項の職員は、上司の命を受け、業務に従事する。

(関連する事務の分掌)

第9条 2以上の部、課若しくは係又は支所及び出張所に関連する事務は、最も関係の深い部、課若しくは係又は支所及び出張所において分掌するものとし、所管が明確でない事務については、総務部長が定める。

(事務処理の特例)

第10条 市長は、臨時的又は特別な事務でこの規則に定める組織により処理することが適当でない事務については、前条に定めるもののほか、組織、分掌事務及び職制を別に定めて処理させることができる。

(事務の執行)

第11条 事務は、全て市長の決裁を経なければ執行することができない。ただし、別に定めるところにより、上級の補助職員に専決させることができる。

2 部長、課長又は支所及び出張所の長は、その所管事務が所属職員だけで完結することができないと認める場合は、上司の指揮を受けて、他の部、課又は支所及び出張所に応援を求め、その完結を期さなければならない。

3 職員は、自己の分担以外の事務であっても、その繁閑に応じて、相互に協力援助し、事務の進捗に努めなければならない。

(文書の送達)

第12条 出先機関において本庁に送達しなければならない文書及び物件は、受付年月日を付し、特別の事情のあるもの又は緊急を要するものを除くほか、速やかに送付しなければならない。

(支所及び出張所の事務処理)

第13条 支所及び出張所における文書の取扱いその他事務処理については、別に定めがあるもののほか、本庁の例による。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第27号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月29日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月17日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月1日規則第29号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年8月10日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇城市行政組織規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年3月31日規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月22日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月10日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条第2項及び第4項の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年6月26日規則第26号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日規則第29号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年2月13日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月1日規則第35号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月31日規則第24号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月30日規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第27号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第23号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第28号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

宇城市行政組織規則

平成19年3月30日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月30日 規則第8号
平成20年3月31日 規則第27号
平成20年7月29日 規則第40号
平成20年12月17日 規則第52号
平成21年3月31日 規則第10号
平成21年10月1日 規則第29号
平成22年4月1日 規則第12号
平成22年8月10日 規則第24号
平成23年3月31日 規則第13号
平成23年4月22日 規則第22号
平成24年3月30日 規則第15号
平成24年5月10日 規則第20号
平成24年6月26日 規則第26号
平成25年3月29日 規則第15号
平成26年3月31日 規則第6号
平成26年12月26日 規則第29号
平成27年2月13日 規則第3号
平成27年3月31日 規則第19号
平成27年12月1日 規則第35号
平成28年3月31日 規則第16号
平成29年3月31日 規則第7号
平成29年7月1日 規則第11号
平成30年3月31日 規則第24号
平成31年3月26日 規則第13号
平成31年3月30日 規則第16号
令和2年3月24日 規則第27号
令和3年3月30日 規則第23号
令和4年3月31日 規則第17号
令和5年3月31日 規則第28号
令和6年3月27日 規則第10号