○宇城市沿道区域指定基準条例〔用地管理課〕

平成19年6月28日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路の保全及び交通の安全を図るため、道路法(昭和27年法律第180号)第44条第1項の規定に基づき、宇城市が管理する道路(以下「道路」という。)について行うことのできる沿道区域指定の基準を定めるものとする。

(沿道区域指定の基準)

第2条 沿道区域指定の基準は、道路に接続する区域の各1側についてその路面総幅員の2分の1の範囲内とする。ただし、路面総幅員の2分の1が20メートルを超える場合には、20メートルをもって限度とする。

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合にあっては、道路に接続する区域の各1側について20メートルの範囲内で沿道区域を指定することができる。

(1) 道路の屈曲部で中心半径が特に小さいとき。

(2) 並木又は密生した樹木が路傍にあるとき。

(3) 道路に隣接して工作物その他の危険な場所があるとき。

(4) 前各号のほか、市長が特に必要があると認めるとき。

この条例は、公布の日から施行する。

宇城市沿道区域指定基準条例

平成19年6月28日 条例第28号

(平成19年6月28日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
平成19年6月28日 条例第28号