○宇城市行政財産使用条例〔公共施設マネジメント課〕

平成19年9月27日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による行政財産の目的外使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(行政財産の目的外使用)

第2条 市長は、次の各号に掲げる場合は、行政財産の用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる。

(1) 国、他の地方公共団体、公共団体又は公共的団体において公用又は公共用に供するため特に必要と認めるとき。

(2) 災害その他緊急事態発生のため応急施設として臨時に使用させるとき。

(3) 公共の目的のために行われる講習会、研究会等の用に使用させるとき。

(4) 市の職員の福利厚生又は相互扶助を目的として設立された組織が、その事務又は事業の用に供するとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めるとき。

(使用の許可)

第3条 行政財産を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をするに当たっては、使用の目的、範囲、期間及び使用料その他当該行政財産の管理上必要な条件を付すことができる。

(使用期間)

第4条 行政財産の使用期間は、1年以内とする。

2 前項の期間はこれを更新することができる。ただし、特別な理由がある場合を除くほか、次に掲げる期間を超えてはならない。

(1) 土地及びその定着物(建物を除く。)を使用させる場合は15年

(2) 建物その他の物件を使用させる場合は5年

(使用料)

第5条 行政財産の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。

2 使用料は別に条例で定めるものを除くほか、別表に規定する範囲内で市長が定める額とし、次に掲げるところにより計算する。

(1) 使用料は、使用期間が1月以上の場合は月割額とし、1月未満の場合は日割額とする。この場合において1年を365日とする。

(2) 使用面積に1平方メートル未満の端数があるとき又はその総面積が1平方メートル未満であるときは、これを1平方メートルとして計算する。

(3) 使用料に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 市長は、使用料の額に、次に掲げる経費を加算して徴収することができる。

(1) 光熱水費

(2) 冷暖房に要する経費

(3) 清掃に要する経費

(4) 火災保険料

(5) その他の必要経費

(使用料の納付)

第6条 使用料は、前納とする。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、分納又は後納とすることができる。

2 既納の使用料は、返還しない。ただし、使用者の責めに帰すことができない理由により使用しないときは、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体が公用又は公共用に供するとき。

(2) 市の職員の福利厚生又は相互扶助を目的として組織する組合において、その事務又は事業の用に供するとき。

(3) 前2号のほか、公益上その他の理由により特に必要があると認めるとき。

(権利譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、その使用に係る権利を他の者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(目的外使用の禁止)

第9条 使用者は、行政財産を許可された目的以外の目的に使用してはならない。

(造作等の制限)

第10条 使用者は、行政財産を使用するため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をするに当たっては、使用者が当該行政財産を返還するときは、使用者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件としなければならない。

(使用許可の取消し等)

第11条 市長は、次のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用の制限をすることができる。

(1) 公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 係員の指示に従わないとき。

(4) 法令に違反する行為をしたとき。

(5) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(6) 第3条第2項の規定に基づく使用条件に違反したとき。

2 市長は、前項の規定による使用許可の取消し又は使用の制限によって生じた損害について、賠償の責めを負わない。

(原状回復義務及び有益費の請求権)

第12条 使用者は、行政財産の使用期間が満了したとき、使用を中止したとき又は前条の規定により許可を取り消された場合は、直ちに原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が承諾した場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、使用者は当該財産に投じた改良費等の有益費その他の費用があっても、これを市長に請求することはできない。

(損害賠償)

第13条 使用者は、行政財産の使用中、その建物又は設備をき損し又は滅失した場合において原状に回復できないときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第15条 詐欺その他不正行為により使用料の徴収を免れた者には、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

2 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者には、5万円以下の過料に処することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(宇城市行政財産使用料条例の廃止)

2 宇城市行政財産使用料条例(平成17年宇城市条例第60号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前日までに、宇城市行政財産使用料条例(平成17年宇城市条例第60号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この条例の施行前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成25年6月20日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

行政財産の種類

使用料の額(年額)

土地

当該土地の前年度の固定資産税評価額に100分の4を乗じて得た額に当該土地のうち使用させる部分の面積を乗じて当該土地の総面積で除して得た額とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に掲げる額とする。

(1) 電柱類を設置する場合は、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)第5条の規定の例により算定した額

(2) 地下埋設物を設置する場合は、宇城市道路占用料徴収条例(平成17年宇城市条例第172号)の例により算定した額

建物

当該建物のうち使用させる部分の面積に100円を乗じて得た額と当該建物の使用面積相当の土地の使用料を合算した額

その他

土地又は建物に準じて市長が別に定める額

自動販売機の設置に係る使用料は、上記の規定にかかわらず、屋外は月額1,500円、屋内は月額2,000円とする。

備考

1 電柱類とは、電気通信事業法施行令別表第1の2山林以外の土地の表種類欄に掲げる物件をいう。

2 地下埋設物とは、道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項第2号に掲げる物件をいう。

3 1件の使用料の額が1,000円に満たない場合は、1,000円とする。

宇城市行政財産使用条例

平成19年9月27日 条例第37号

(平成25年6月20日施行)