○宇城市ひとり親家庭等医療費助成に関する規則〔子ども未来課〕
平成19年6月1日
規則第21号
宇城市母子家庭医療費助成に関する規則(平成17年宇城市規則第76号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、ひとり親家庭等の医療費の一部を助成することにより、ひとり親家庭等の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、「ひとり親家庭等」とは、次の各号のいずれかに該当する児童の父又は母が、現に20歳未満の児童を扶養している家庭をいう。
(1) 父母が婚姻を解消し、現に婚姻をしていない児童
(2) 父又は母が死亡した児童
(3) 父又は母の生死が明らかでない児童
(4) 父又は母から1年以上遺棄されている児童
(5) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による命令(母又は父からの申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童
(6) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(7) 父又は母が海外にあるため扶養を受けることができない児童
(8) 父又は母が精神又は身体の障害により長期にわたって労働力を失っている児童
(9) 母が婚姻によらないで懐胎した児童
(10) 前号の児童に該当するかどうか明らかでない児童
2 この規則において、「児童」とは、前項に掲げる場合を除き18歳に到達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
3 この規則において、「父母のない児童」とは、次の各号のいずれかに該当する児童をいう。
(1) 父母(養父母を含む。以下同じ。)が死亡した児童
(2) 父母の生死が明らかでない児童
(3) 父母から遺棄されている児童
4 この規則において、「社会保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
5 この規則において、「医療費」とは、疾病又は負傷について、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び社会保険各法に規定する保険給付の対象となる費用(入院時食事療養費、移送費、家族移送費及び疾病手当金並びに交通事故等により第三者からの賠償として支払われる医療費を除く。)をいう。
6 この規則において、「一部負担金」とは、国民健康保険法及び社会保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額(入院時食事療養費に係る負担額を除く。)をいう。
7 この規則において、「附加給付等」とは、社会保険各法の規定による附加給付並びに国民健康保険法及び社会保険各法の規定による高額療養費をいう。
(助成の対象者)
第3条 医療費の助成対象者(以下「助成対象者」という。)は、国民健康保険法の規定による被保険者若しくは被扶養者又は社会保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者であり、かつ、宇城市内に住所を有するひとり親家庭等の父又は母及びその者に扶養されている児童又は父母のない児童とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の法令等により、医療費の給付を受けるとき。
(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条、第9条の2及び第10条の規定する所得の額以上であるとき。
(助成の額)
第5条 この規則による医療費の助成の額は、一部負担金に3分の2を乗じて得た額とする。ただし、社会保険各法による附加給付等があるときは、その額を控除した額を助成するものとする。
(受給資格証の交付申請)
第6条 この規則による医療費助成金(以下「助成金」という。)の給付を受けようとする者は、市長に対し、ひとり親家庭等医療費受給資格証(以下「受給資格証」という。)の交付を申請しなければならない。
2 前項の申請は、助成金の給付を受けようとする者が、ひとり親家庭の父又は母及び児童の場合にあっては当該ひとり親家庭の父又は母が、父母のない児童にあっては当該児童又は児童を扶養する者(以下「受給者」という。)がこれをしなければならない。
(受給者証の交付)
第7条 市長は、前条の規定により交付の申請があった場合において、この規則による助成金の給付を受ける資格があると認めたときは、当該申請者に対し、別に定めるところにより受給資格証を交付するものとする。
2 受給資格の有無については、毎年8月1日現在で確認するものとする。
(助成金の給付)
第8条 助成金の給付は、受給資格証の交付の申請をした日の属する月の翌月から、受給資格を失った日の属する月の末日までに受けた療養について行うものとする。
(受給資格証の提示)
第9条 受給資格者が療養を受ける場合は、医療機関又は指定調剤薬局等に対し、受給資格証を提示しなければならない。
(給付の申請)
第10条 受給資格者が、助成金の給付を受けようとするときは、市長に対し、1月を単位として申請しなければならない。
2 前項の申請は、受給資格者が保険給付を受けた月の翌月から起算して1年を経過した日以後においてはすることができない。
(給付の決定)
第11条 市長は、前条の助成金の給付の申請を受けた場合は、内容を審査し、速やかに決定するものとする。
(届出の義務)
第12条 受給資格者は、氏名、住所その他別に定める事項について変更があったとき、受給資格を失ったとき又は給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(助成金の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正の行為によって助成金の給付を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
2 市長は、助成金の給付事由が第三者の行為によって生じ、かつ、この規則による助成金を助成した場合において、給付を受けた者が第三者から同一の事由について損害賠償金の支払いを受けたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第14条 この規則による医療費の助成を受ける権利は、他に譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成25年4月25日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。