○宇城市ひとり親家庭等に対する家庭生活支援員派遣事業実施要綱〔子ども未来課〕
平成19年8月7日
告示第98号
宇城市母子・寡婦及び父子家庭に対する家庭生活支援員派遣事業実施要綱(平成17年宇城市告示第261号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、母子家庭、父子家庭及び寡婦(以下「ひとり親家庭等」という。)が、修学等の自立促進に必要な事由や疾病等の社会的事由により、生活援助、保育等のサービスが必要な場合又は生活環境等の激変により日常生活を営むのに支障が生じている場合に、家庭生活支援員(以下「支援員」という。)を派遣して、必要な生活援助及び保育等を行い、ひとり親家庭等の生活の安定を図ることを目的とする。
(事業の実施主体及び委託)
第2条 この事業の実施主体は宇城市とし、事業は、宇城市母子寡婦福祉連合会(以下「母子連」という。)に委託して行う。
(派遣の対象者)
第3条 対象者は、次に掲げる市内に住所を有するひとり親家庭等とする。
(1) ひとり親家庭等であって、技能習得のための通学、就職活動等自立促進に必要な事由又は疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、残業、転勤、出張、学校等の公的行事の参加等社会通念上必要と認められる事由により、一時的に生活援助、保育サービスが必要な家庭等及び生活環境等が激変し、日常生活を営むのに特に大きな支障が生じている家庭等
(2) 乳幼児又は小学校に就学する児童を養育しているひとり親家庭であって、就業上の理由により帰宅時間が遅くなる場合等(所定内労働時間の就業を除く。)に定期的に生活援助、保育サービスが必要な家庭
(1) 児童扶養手当受給者証
(2) 国民年金法による遺族基礎年金受給者証
(3) 厚生年金法による遺族基礎年金受給者証
(4) その他(源泉徴収票、給与支払証明書等)
2 申込者は、前項の派遣申込書を提出する際に、登録通知書を提示しなければならない。
3 第1項の申し込みは、当該対象家庭の所在地の地域福祉団体等又は当該対象家庭を担当する民生委員(以下「申込団体等」という。)に行うものとする。
4 申込団体等は、第1項の申し込みを受けた場合は、地域福祉団体等にあっては直接、民生委員にあっては地域福祉団体等を経由して直ちに母子連に支援員の派遣を要請するとともに、派遣申込書を母子連に送付するものとする。
(家庭生活支援員の登録)
第6条 支援員として登録を希望する者は、家庭生活支援員登録申出書(様式第6号。以下「申出書」という。)を地域福祉団体等の意見を付して、福祉事務所長に申し出るものとする。
2 福祉事務所長は、提出された申出書により支援員を決定し、母子連がこれを家庭生活支援員登録名簿(様式第7号)に登録するものとする。
3 支援員は、ひとり親家庭等の数を勘案して配置することとし、その数はおおむねひとり親家庭等の数100世帯に1人の割合で配置するものとする。
4 支援員は、次の各号に掲げる要件を備えている者とする。
(1) 心身ともに健全であること。
(2) ひとり親家庭等の福祉の向上に理解と熱意を有すること。
(3) 乳幼児の保育、傷病人の介護及び家事の経験と能力を有すること。
(支援員の研修)
第7条 支援員は、必要な知識と技術を習得するため、年1回母子連が別に定める研修会を受講するものとする。
(家庭生活支援員証の交付)
第8条 福祉事務所長は、登録された支援員に対して、宇城市家庭生活支援員証(様式第8号)を交付するものとする。
(支援員の派遣)
第9条 第5条第4項の規定による要請を受けた母子連は、速やかに家庭生活支援員登録名簿に登録されている支援員のうちから適当な者を選び、派遣申込書を提出した家庭に派遣するものとする。
(支援結果の報告)
第10条 支援員は、支援を実施した場合、支援結果報告書(様式第9号)を支援の修了した日から1週間以内に、地域福祉団体等を経由して母子連に提出しなければならない。
(支援の内容)
第11条 支援の内容は、次に掲げるもののうち必要と認められるものとする。
(1) 乳幼児の保育
(2) 食事の世話
(3) 住居の掃除
(4) 生活必需品等の買い物
(5) 医療機関その他関係機関との連絡
(6) 身の回りの世話
(7) その他必要な用務
(支援の時間等)
第12条 支援員の派遣は、1日又は半日を単位として、1日ないし数日程度とし、1回の支援に要する時間は、1日を単位とする場合は、おおむね8時間以内、半日を単位とする場合は、おおむね4時間以内とする。
(費用の負担)
第13条 支援員の派遣を受けた者は、別表に定める基準によりその費用を負担するものとする。なお、児童扶養手当支給水準の世帯として取り扱う者の所得の計算にあたっては、児童扶養手当法施行令第3条第1項並びに第4条第1項及び第2項の規定の例によるものとし、児童扶養手当法施行令第6条の7の規定は適用しないものとする。
(支援に対する手当)
第14条 母子連は、支援員に対し支援の日数に応じて別に定める額の手当を支給するものとする。
(守秘義務)
第15条 市、母子連、地域福祉団体等及び支援員は、その業務を行うに当たっては、当該家庭において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(関係機関との連絡)
第16条 母子連及び支援員は、この事業を実施するに当たっては、常に県、市、地域福祉団体等の関係機関との連絡を密にし、その協力を得て、ひとり親家庭等の福祉の増進に努めるものとする。
(業務に要する経費)
第17条 母子連がこの事業を実施するために要した経費については、別に定めるところにより予算の範囲内でこれを母子連に支払うものとする。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成29年1月30日告示第8号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和2年5月22日告示第70号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の宇城市ひとり親家庭等に対する家庭生活支援派遣事業実施要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月10日告示第18号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の宇城市ひとり親家庭等に対する家庭生活支援派遣事業実施要綱の規定は、令和3年3月1日から適用する。
附則(令和3年3月22日告示第29号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第13条関係)
○家庭生活支援員派遣事業費用負担基準
世帯区分 | 利用者の負担額(1時間あたり) | |
生活支援 | 子育て支援 | |
生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
児童扶養手当支給水準の世帯 | 150円 | 70円 |
上記以外の世帯 | 300円 | 150円 |
備考
1 派遣を受けた時間に1時間未満の端数があるときは、その端数を1時間とみなす。
2 子育て支援については、次により算定するものとする。
(1) 宿泊した場合の負担額は8時間分とし、児童1人の場合の負担額に2分の1を乗じて得た額とする。
(2) 児童数に応じた負担額とし、2人以上の児童1人につき児童1人の場合の負担額に2分の1を乗じて得た額を加算する。
(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。