○宇城市男女共同参画推進条例施行規則〔人権啓発課〕

平成20年1月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇城市男女共同参画推進条例(平成19年宇城市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(苦情の申出)

第2条 条例第19条第1項に規定する苦情(以下「苦情」という。)を申し出ようとする者(以下「申出者」という。)は、苦情申出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(苦情の処理)

第3条 市長は、苦情を処理したときは、苦情の申出に対する回答書(様式第2号)により、その結果を申出者に通知するものとする。

2 市長は、苦情の処理において必要と認めるときは、申出に係る施策を行う市の機関に対し、関係資料の提出又は説明を求めることができる。

(処理しない申出)

第4条 市長は、次のいずれかに該当する申出については、処理しないものとする。

(1) 判決、裁判等により確定した事項

(2) 裁判所において係争中の事案又は行政庁において審査請求の審理中の事案に関する事項

(3) 議会に請願又は陳情を行った事項

(4) 苦情の申出に係る処理の結果に関する事項

(5) この制度の趣旨から受け付けることが適当でないと認められる事項

(審議会委員の公募)

第5条 条例第21条に規定する宇城市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の委員を選定しようとするときは、市民の中から2人を公募の方法により選任するよう努めるものとする。

(専門部会)

第6条 条例第26条に規定する専門部会は、審議会が必要とする専門的な事項について調査研究し、その結果を審議会に報告しなければならない。

2 専門部会は、委員5人以内で組織し、前項に規定する任務が終了したときは、解任されるものとする。

この規則は、平成20年2月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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宇城市男女共同参画推進条例施行規則

平成20年1月31日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第12節 男女共生
沿革情報
平成20年1月31日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第19号