○宇城市男女共同参画社会推進委員会条例〔人権啓発課〕
平成20年3月17日
条例第10号
(設置)
第1条 男女共同参画に関する総合的な推進に資するため、宇城市男女共同参画社会推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 男女共同参画社会の啓発とその推進に関すること。
(2) 男女共同参画に関する調査及び研究に関すること。
(3) 男女共同参画社会推進のための基本計画改定に関すること。
(4) 男女共同参画社会施策について必要に応じて市長に意見を述べること。
(5) その他男女共同参画社会の形成に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進委員会は、市長が委嘱する委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 各種団体の代表
(2) 学識経験者
(3) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 推進委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、推進委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進委員会は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 推進委員会に、必要に応じて部会を置くことができる。
4 部会は、会長が指名する委員をもって組織し、会長が招集する。
(庶務)
第7条 推進委員会の庶務は、総務部人権啓発課において行う。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。