○宇城市一般職の職員の時間外勤務手当等の支給に関する規則〔総務課〕
平成20年3月14日
規則第14号
宇城市一般職の職員等の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給に関する規則(平成17年宇城市規則第42号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、宇城市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年宇城市条例第43号)第20条から第22条の規定に基づき、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(時間外勤務)
第2条 時間外勤務は、公務のため正規の勤務時間内において処理し得ない真にやむを得ない場合に限り命令するものとする。
2 前項の命令権者は、宇城市事務決裁規程(平成20年宇城市訓令第4号)第5条の規定により、部長又は支所長とする。ただし、他団体への派遣職員については、その団体の管理者を命令権者とする。
(時間外勤務の命令)
第3条 時間外勤務を必要とする職員は、あらかじめ時間外勤務伺並びに実績報告(別記様式)に必要事項を記入し、命令を受けて勤務するものとする。
(時間外勤務の管理)
第4条 命令権者は、所属職員の健康状態及び過去の時間外勤務等の状況を把握し、職員の健康等を損なうことのないよう努めなければならない。
2 総務課長は、必要に応じて職員の時間外勤務の状況及び命令の適否等について調査を行うものとする。
(時間外勤務手当等の支給日)
第5条 時間外勤務手当等は、その月分を翌月の給与の支給日に支給する。
2 職員が時間外勤務代休時間(宇城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年宇城市条例第34号)第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間をいう。)に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る前項の規定の適用については、同項中「翌月」とあるのは、「時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月」とする。
(時間外勤務の時間数の計算)
第6条 時間外勤務時間数は、手当支給割合を異にする部分ごとに計算した時間数とする。この場合において、1時間未満の端数が生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月30日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。