○宇城市物品管理規則〔公共施設マネジメント課〕
平成20年3月14日
規則第13号
目次
第1章 総則(第1条―第12条)
第2章 物品の調達(第13条・第14条)
第3章 物品の管理(第15条―第25条)
第4章 検査、監督及び報告(第26条―第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、宇城市(以下「市」という。)における物品管理事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 課 宇城市行政組織規則(平成19年宇城市規則第8号)第3条に規定する課、宇城市支所及び出張所条例施行規則(平成19年宇城市規則第9号)第2条に規定する課、宇城市教育委員会事務局組織規則(平成21年宇城市教育委員会規則第5号)第2条に規定する課、会計課、議会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局をいう。
(2) 管理 物品の出納、保管、供用、所管替え及び処分をいう。
(3) 出納 物品を受け入れ、又は払い出すことをいう。
(4) 保管 物品の有用価値を滅失し、又は損傷しないように、その種類、性質、形状、数量及び用途に適した保存をすることをいう。
(5) 供用 物品をその用途に応じ市において使用させることをいう。
(6) 所管替え 物品を他の課に移し替えることをいう。
(7) 処分 不用の決定をした物品を売り払い、又は廃棄することをいう。
(物品管理の原則)
第3条 物品は、常に善良な管理者の注意をもって取り扱うとともに、その目的及び用途に従い、効率的に使用しなければならない。
(物品の管理事務の指導統括)
第4条 物品の管理事務の統括は、会計管理者が行う。
2 会計管理者は、物品の管理事務に関して必要があると認めるときは、報告を徴し、又は調査することができる。
(年度区分)
第5条 物品の出納は、会計年度をもって区分しなければならない。
2 物品出納の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。
(物品の分類)
第6条 物品の分類は、次のとおりとする。
(1) 備品
ア 重要備品 第8条に規定する物品
イ 一般備品 性質若しくは形状を変更することなく比較的長期間の使用に耐える物品又は長期間にわたり保存すべき物品であって、一品若しくは一組の取得価格又は評価価格が10,000円以上のもの(アに掲げる物品を除く。)及び市長が別に指定するもの
(2) 消耗品 通常の方法による短期間の使用によって、その性質若しくは形状を変え、又はその全部若しくは一部を消耗するもの
(3) 原材料品 工事又は作業のために消費する素材又は原料
(4) 動物 獣類、鳥類、魚類等で飼育する動物
2 前項第1号の規定にかかわらず、机類、椅子類及び戸棚・箱(庫)・台類については、一品若しくは一組の取得価格又は評価価格が1万円未満のものであっても一般備品とみなすものとする。
(物品の価格)
第7条 物品の価格は、購入した物品にあっては取得価格とし、寄贈又は生産等により取得した物品にあっては評価価格とする。
(重要物品の範囲)
第8条 重要物品は、取得価格又は評価価格が50万円以上の物品とする。
(共通物品の範囲)
第9条 共通物品の範囲は、総務部長が定める。
(物品出納員)
第10条 会計管理者の物品の出納及び保管の事務を補助させるため、課に物品出納員を置く。
2 物品出納員は、課の庶務を担当する係長又はこれに準じる職にある者のうちから、課の長(以下「課長」という。)が命じる者をもって充てる。
3 課長は、前項の規定により物品出納員を命じたときは、その職名及び氏名を会計管理者に通知しなければならない。
(出納及び保管に関する事務の委任)
第11条 会計管理者は、課における物品の出納及び保管に関する事務を物品出納員に委任するものとする。
(物品管理者)
第12条 課に物品管理者を置く。
2 物品管理者は、課長(局にあっては局長)をもって充てる。
3 物品管理者は、物品の供用に関する事務を行うとともに、供用中の物品について、その使用者を監督しなければならない。
第2章 物品の調達
(物品の購入等)
第13条 物品管理者(共通物品にあっては公共施設マネジメント課長)は、物品の購入又は修繕(以下「購入等」という。)をしようとするときは、宇城市会計規則(平成17年宇城市規則第169号)、宇城市契約事務取扱規則(平成17年宇城市規則第46号)その他法令に定めるところにより、購入等の手続を執らなければならない。
(寄贈)
第14条 物品管理者は、寄贈により物品を取得しようとするときは、寄贈物品受入調書(様式第1号)により市長の承認を受けなければならない。
第3章 物品の管理
(物品の受入れ)
第15条 物品管理者は、受け入れようとする物品について、物品出納員に対し、その受入れを命令しなければならない。
2 物品出納員は、前項の規定による物品の受入命令があったときは、直ちに、その内容を確認して当該物品を受け入れなければならない。
(物品の払出し)
第16条 物品管理者は、物品を供用しようとするときは、物品出納員に対し、物品の払出しを命令しなければならない。
2 物品出納員は、前項の規定による物品の払出命令があったときは、直ちに、当該物品を払い出さなければならない。
(出納手続の省略)
第17条 次に掲げる物品については、出納の手続を省略することができる。
(1) 新聞、官報、県公報、市公報、雑誌その他これに類するもの
(2) 受入れ後直ちに消費するもの
(3) 配布又は贈与の目的を持つ印刷物等で保存の必要のないもの
(4) 前3号に掲げるものを除くほか、物品の目的又は性質により会計管理者等の保管を必要としないもの
(保管の責任)
第18条 物品出納員は、その保管に係る物品を良好な状態で供用し、又は処分することができるように整理して保管しなければならない。ただし、物品の保管上特に必要があるときは、他の物品出納員その他の者に物品の保管を委託することができる。
(供用の責任)
第19条 物品管理者は、物品を供用するときは、その使用目的に適合するように使用させなければならない。
2 物品管理者は、重要物品について、使用責任者を指定しておくものとする。
(備品の管理)
第20条 物品管理者は、供用する備品について備品台帳(詳細表)(様式第4号)を整備しなければならない。
2 物品管理者は、供用する備品について、備品整理票(様式第5号)又はこれに代わる適当な表示を行い、常にその照合、点検及び実態の把握をしなければならない。
3 物品管理者は、第1項の規定による備品台帳の写しを公共施設マネジメント課長に送付しなければならない。この場合において、重要物品については、併せて会計管理者に当該備品台帳の写しを送付しなければならない。
(物品の所管替え)
第21条 物品管理者は、物品の効用上必要があると認めるときは、他の物品管理者と協議の上、物品所管替書(様式第6号)により、その供用する物品について、他の物品管理者に所管替えをすることができる。この場合において、重要物品については、主管部長の承認を得なければならない。
2 物品管理者は、物品の所管替えをするときは、その旨を物品出納員に通知しなければならない。
3 物品管理者は、所管替えをする物品が備品であるときは、所管替えを受ける物品管理者に備品台帳の写しを送付するとともに、公共施設マネジメント課長に当該備品台帳の写しを送付しなければならない。この場合において、重要物品については、併せて会計管理者に当該備品台帳の写しを送付しなければならない。
(使用物品の返納)
第22条 物品管理者は、使用する必要がなくなった物品があるときは、物品返納書(様式第7号)により直ちに会計管理者に返納しなければならない。
(不用の決定)
第23条 物品管理者は、供用する物品のうち修繕等又は所管替えをしても使用の見込みがない物品については、物品不用決定伺(様式第8号)により不用の決定の手続を執らなければならない。
(不用品の処分)
第24条 物品管理者は、前条の規定により不用の決定をした物品(以下「不用品」という。)で、売り払うことが適当と認めるものについては、公共施設マネジメント課長に所管替えをすることができる。
2 物品管理者は、売り払うことができないと認める不用品については、廃棄することができる。
(物品の貸付け)
第25条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか、貸し付けてはならない。ただし、事務又は事業に支障を及ぼさないものについては、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により、物品を貸し出すときの貸付期間は、特別の事情がない限り、1箇月を超えることができない。
3 物品を貸し出すときは、相手方から物品借用書(様式第9号)を徴さなければならない。
第4章 検査、監督及び報告
(監督責任)
第26条 部長は、物品の管理事務について、当該部の物品管理者及び物品出納員を監督しなければならない。
2 局長は、物品の管理事務について、当該局の物品出納員を監督しなければならない。
(会計管理者の検査)
第27条 会計管理者は、必要があると認めるときは、所属職員のうちから出納検査員を命じ、物品出納員の取扱いに係る出納及び保管に関する事務を検査するものとする。
(物品の亡失又は損傷の報告)
第28条 物品管理者又は物品出納員は、供用中又は保管中の物品について亡失又は損傷があったときは、その旨を主管部長に報告しなければならない。
(重要物品等の報告)
第29条 物品管理者は、重要物品の毎年9月末日及び3月末日(以下「基準日」という。)における現在高等の状況について、当該基準日到来後速やかに会計管理者に報告しなければならない。
2 物品管理者は、供用中の備品の基準日における現在高等の状況について、当該基準日到来後速やかに公共施設マネジメント課長に報告しなければならない。
(帳簿)
第30条 物品出納員は、次に掲げる帳簿を整備しなければならない。
(1) 備品出納簿(様式第10号)
(2) 重要物品出納簿(様式第11号)
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月30日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月16日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月2日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月16日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
備品分類表
大分類 | 細分類 | 品名(例示) | ||
番号 | 名称 | 番号 | 名称 | |
1 | 机類 | 1 | 事務用机類 | 両袖机、片袖机、脇机、その他の事務用机類 |
2 | 教育用机類 | 生徒用教室机(中学生用・小学生用・幼児用)、特別教室用机(図工室用・理科室用・被服室用・調理室用・技術室用・音楽室用・図書室用)、教卓、その他の教育用机類 | ||
3 | 会議・応接用机類 |
| ||
4 | その他の机類 | 食卓、座机、講演机、閲覧机、記載机、その他の机類 | ||
2 | 椅子類 | 1 | 事務用椅子類 | 事務用椅子(肘付)、事務用椅子(肘無) |
2 | 教育用椅子類 | 生徒用教室椅子(中学生用・小学生用・幼児用)、特別教室用椅子(図工室用・理科室用・被服室用・調理室用・技術室用・音楽室用・図書室用)、長椅子、ピアノ用椅子、オルガン用椅子、その他の教育用椅子類 | ||
3 | 会議・応接用椅子類 | 肘掛椅子(総張・背張ソファー・籐椅子)、会議室用椅子 | ||
4 | その他の椅子類 | 折たたみ椅子、長椅子、丸椅子、その他の椅子類 | ||
3 | 戸棚・箱(庫)・台類 | 1 | 棚類 | 書棚、工事用器具棚、薬品用器具棚、医療用器具棚、炊事用器具棚、履物棚、陳列戸棚、食器棚、その他の棚類 |
2 | 箱(庫)類 | 書庫、キャビネット、机下キャビネット、決裁用ファイルワゴン、ロッカー、和(洋)タンス、投票箱、印箱、鍵箱、その他の箱類 | ||
3 | 金庫類 | 耐火書庫、耐火金庫、手提金庫、その他の金庫類 | ||
4 | 台類 | 工作台、演台、作業台、電話台、カウンター、その他の台類 | ||
5 | 桶(槽)類 | 水槽、その他の桶(槽)類 | ||
4 | 室内器具類・装飾品類 | 1 | 室内器具類 | 黒板、ホワイトボード、傘立、衝立、灰皿セット、掛(置)時計、電気時計、掲示板、雑誌立、その他の室内器具類 |
2 | 装飾器具類 | 花瓶、壁掛、額、掛鏡、びょうぶ、その他の高級装飾器具類 | ||
3 | 美術・工芸品類 | 磁器、陶器、漆器、彫刻、絵画、書道、鉄砲、刀剣、硝子及び鋳造等の各種美術・工芸品類 | ||
4 | その他の雑器具類 | 茶華道器具、その他の雑器具類 | ||
5 | 暖冷房機器具類 | 1 | 暖房用機器具類 | 電気ストーブ、ガスストーブ、石油ストーブ、石油コンロ、ガスコンロ、火鉢、その他の暖房用機器具類 |
2 | 冷房用機器具類 | ルームクーラー、扇風機、ウォータークーラー、その他の冷房用機器具類 | ||
3 | 暖冷房兼用機器具類 | 暖冷房兼用機器具類 | ||
6 | 厨房用機器具類 | 1 | 暖冷房庫 | 保温庫、冷蔵庫、冷凍庫、製氷機 |
2 | 給食用及び調理用機器具類 | 材料裁断機、食器洗浄機、食器消毒機、炊事用二重釜、野菜皮むき機、給食用秤、給食調理台、電気(ガス)レンジ、電気(ガス)炊飯器、ミキサー、トースター、釜、鍋、その他の調理用機器具類 | ||
3 | 湯茶用機器具類 | 湯茶冷温器、湯沸器、その他の湯茶用機器具類 | ||
4 | その他の厨房用雑器具類 | 厨房用雑器具類 | ||
7 | 寝具類 | 1 | 布団 | 掛布団、敷布団、マットレス |
2 | 毛布 | 毛布 | ||
3 | 枕 | 枕類 | ||
4 | 布類 | 寝具用布類 | ||
5 | 寝台 | 寝台、診療台、ベビーベッド、その他の寝台類 | ||
6 | その他の寝具類 | ゆりかご、その他の寝具類 | ||
8 | 事務用機械類 | 1 | 事務用電気機械類 | パソコン、プリンタ、複写機、印刷機、シュレッダー、電動裁断機、レジスター、契印機、電動式せん孔機、その他の事務用電気機械類 |
9 | 文具品類 | 1 | 事務用器具類 | 手動式裁断機、大型ステープラー、大型穴開パンチ、その他の簡単な事務用器具類 |
2 | 教育用器具類 | 大型定規、大型算盤、大型分度器、大型コンパス、その他の教育用器具類 | ||
3 | その他の文具品類 |
| ||
10 | 運動競技・遊具用器具類 | 1 | 体操用器具類 | 跳箱、踏切板、高跳台、マット、支柱、平均台、平行棒、低鉄棒、指揮台、ろく木、その他の体操用器具類 |
2 | 競技用器具類 | 合図用ピストル、ハードル、剣道用具、その他球技用を除く競技用の器具類 | ||
3 | 球技用器具類 | ○○用ラケット、審判台、その他の球技用の器具類 | ||
4 | 遊具類 | シーソー、ブランコ、木馬、幼児用三輪車、玩具、その他の遊具類 | ||
11 | 視聴覚機器具類 | 1 | 電気視聴覚機器具類 | テレビ、OHP、ビデオデッキ、プロジェクター、その他の電気製視聴覚機器具類 |
2 | 視聴覚付属機器具類 | スライド、スクリーン、マイクスタンド、その他の視聴覚付属機器具類 | ||
3 | 紙芝居用機器具類 | 紙芝居の絵、舞台用ボックス、その他の紙芝居用機器具類 | ||
4 | 楽器類 | 楽器類全般 | ||
5 | その他の視聴覚機器具類 | CDケース、その他の視聴覚機器具類 | ||
12 | 医療衛生・福祉機器具類 | 1 | 医療衛生機器具類 | AED、聴診器、血圧計、握力計、身長計、その他の医療衛生機器具類 |
2 | 福祉機器具類 | 車椅子、特殊浴槽、補聴器、移動式スロープ | ||
13 | 検査・計測・撮影・製図用機器具類 | 1 | 検査用機器具類 | ○○検査機、○○検査器具 |
2 | 計測用機器具類 | ○○はかり、○○計測器、巻尺、望遠鏡、双眼鏡、拡大鏡、タイムレコーダー、測距(高)器、硬度(角度)計、その他の計測用機器具類 | ||
3 | 撮影用機器具類 | カメラ、ビデオカメラ、その他の撮影用機器具類 | ||
4 | 製図用機器具類 | 製図板、製図機器セット、その他の製図用機器具類 | ||
14 | 通信用機器具類 | 1 | 通信用機器具類 | 携帯電話、無(有)線電話機、無(有)線送受話機、その他の通信用機器具類 |
15 | 電気機器具類 | 1 | 電気機械類 | 発電機、電動機、変圧器、配電盤、蓄電盤、蓄電池、整流機、電気掃除機、電気洗濯機、電気乾燥機、その他の電気機械類 |
2 | 電気器具類 | 充電器、電流計、電力計、照度計、電気スタンド、シャンデリア、その他の電気器具類 | ||
16 | 土木・農畜用機器具類 | 1 | 土木用機械類 | 動力ポンプ、掘さく機、ブルドーザー、その他の土木用機械類 |
2 | 農畜用機械類 | 動力噴霧機、動力草刈機、その他の農畜用機械類 | ||
3 | 土木・農畜用器具類 | 手動式噴霧機、鶴はし、スコップ、鍬、その他の土木・農畜用器具類 | ||
17 | 産業用機器具類 | 1 | 産業用機械類 | ボイラー、高圧釜、その他の産業用機械類 |
2 | 産業用器具類 | 揚水器、その他の産業用器具類 | ||
18 | 工作・木工機器具類 | 1 | 工作・木工機械類 | 動力鋸機、万力台、研削機、旋盤、エンジン類、その他の工作・木工機械類 |
2 | 工作・木工器具類 | ノギス、パイプレンチ、鋸類、錐類、その他の工作・木工器具類 | ||
19 | 荷役・運搬機器具類 | 1 | 荷役・運搬用機械類 | クレーン、コンベアー、その他の荷役・運搬用機械類 |
2 | 荷役・運搬用器具類 | リヤカー、手押車、台車、ドーリー、椅子運搬用キャスター、その他の荷役・運搬用器具類 | ||
3 | 荷役・運搬用雑具類 | 荷役・運搬用雑具類 | ||
20 | 裁縫用機器具類 | 1 | ミシン | 電気ミシン、手動式ミシン、足踏ミシン、その他のミシン類 |
2 | 編物・手芸機器具類 | 手芸機(器)、毛糸編物機(器)、刺繍機(器)、その他の編物機(器)具類 | ||
3 | 裁縫・手芸用機器具類 | 穴かがり機(器)、鋏類、糸操機、裁縫板(台)、その他の裁縫・手芸用機(器)具類 | ||
4 | 仕上用具類 | 電気アイロン、仕上台、噴霧器、コテ、その他の仕上用具類 | ||
5 | 湯伸器具類 | 湯伸釜、その他の湯伸器具類 | ||
6 | その他の裁縫用雑具類 | 和洋裁セット、裁縫箱、その他の裁縫用雑具類 | ||
21 | 消防用機器具類 | 1 | 消防用機器具類 | 手挽ポンプ、小型動力ポンプ、給水管、水管、管槍、ジェットシューター、消火器、とび口、はしご、警音器(手動式)、その他の消防用機器具類 |
2 | 救命用具 | 救命袋、救助綱、救助幕、担架、ゴムボート、その他の救命用具類 | ||
22 | 理科学実験用機器具(教具)類 | 1 | 計量機器具 | ノギス、ブラウン管オシロスコープ、その他の計量機器具類 |
2 | 一般機器具 | 水流ポンプ、天体望遠鏡、その他の一般機器具 | ||
3 | 力・運動・物性機器具 | 滑車、真空ポンプ、その他の力・運動・物性機器具 | ||
4 | 熱・光・音機器具 | ラジオメーター、回転ドラム、その他の熱・光・音機器具 | ||
5 | 磁気・電気・通信機器具 | 棒磁石、電源装置、その他の磁気・電気・通信機器具 | ||
6 | 化学機器具 | 気体発生装置、自動掻き寄せ機、その他の化学機器具 | ||
7 | 生物機器具 | 定温器、根圧測定装置、その他の生物機器具 | ||
8 | 天文機器具 | 地球儀、星座早見盤、その他の天文機器具 | ||
9 | 気象機器具 | 百葉箱、乾湿計、その他の気象機器具 | ||
10 | 岩石・鉱物機器具 | モース硬度計、接触測角器、その他の岩石・鉱物機器具 | ||
23 | 車両類 | 1 | 大型自動車 | 普通貨物自動車(最大積載量5トン以上)、大型バス(乗車定員30人以上) |
2 | 普通自動車 | 普通乗用車及び貨物自動車(最大積載量5トン未満、総排気量660ccを超えるもの)、中型バス(乗車定員30人未満) | ||
3 | 特殊自動車 | 消防自動車、消防化学自動車、救急車、塵芥収集車、その他の標示番号のついた自動車 | ||
4 | 軽自動車 | 四輪自動車で総排気量が660cc以下の自動車 | ||
5 | 自動二輪車 | 総排気量250cc以上の二輪自動車 | ||
6 | 軽二輪車 | 総排気量250cc未満の二輪車 | ||
7 | 自転車 |
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24 | 標本・模型・見本類 | 1 | 標本 | 動物標本、鉱物標本、植物標本、商品標本、細菌標本、化学標本、生理標本、染色標本、その他の標本 |
2 | 模型 | 人体骨格模型、人体解剖模型、食料品模型、各種原理説明模型、堆積地型、その他の模型 | ||
3 | 見本 | 試作品見本、理・工・鉱学見本、その他の見本 | ||
25 | 教科専用機器具類 | 1 | 教科用機械類 | 理化学実験用以外の教科専用機械類 |
2 | 教科用器具類 | 知能検査用具、その他の理化学実験用以外の教科専用器具類 | ||
26 | 諸機械類 | 1 | 諸機械類 | その他の分類に属さない諸機械類 |
27 | 雑品類 | 1 | 雑器具類 | 賞状盆、と殺用器具、標識、梯子、その他の分類に属さない雑器具類 |
2 | 雑布帛(皮革)類 | 幕(天幕)、その他の分類に属さない雑布帛(皮革)類 | ||
28 | 図書類 | 1 | 書籍 | 政治社会関係…政治、社会、法律、労働等 経済関係…財政、金融、産業、交通等 哲学教育関係…倫理、教育、宗教等 歴史地誌関係…歴史、地誌、伝記等 理学関係…自然科学、天文気象、数学、物理、化学等 医学薬学関係…生理、一般衛生、薬学 通俗医学工業工学関係…工業一般、土木、建築、機械、電気、船舶、航空、採鉱、冶金、化学工業等 文学関係…外国文学誌、歌、随筆、文学研究、小説戯曲、手記等 語学関係…語学一般、国語、外国語 芸術関係…美術、音楽、工芸、芸術一般、演劇、映画等 厚生関係…家事、保育、技芸、編物、運動、娯楽遊戯、裁縫等 |
2 | 加除式書籍 | 加除式書籍 | ||
3 | 辞書 | 辞書、図鑑 | ||
4 | 図表、掛図 | 地図、教材用掛図 | ||
5 | その他の図書類 | 施設竣工図、ビデオテープ、DVD、その他の図書類 | ||
29 | 被服属具類 | 1 | 消防用被服属具類 |
|
2 | その他の被服属具類 |
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