○宇城市財産の無償貸付等審査会規則〔公共施設マネジメント課〕

平成20年3月28日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇城市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年宇城市条例第61号)第8条の規定に基づき、宇城市財産の無償貸付等審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 審査会の委員は、別表に掲げる職にある者の代表をもって充てる。

(会長及びその代理者)

第3条 審査会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 会長及び副会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議の開催等)

第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(書類等の提出)

第5条 市有財産の無償貸付等について、審査会の審査を受けるべき事項があるときは、当該事項を所管する部等の長は、その事由を記載した書類に参考資料を添えて会長に提出しなければならない。

(意見の聴取)

第6条 会長は、審査会において必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務部公共施設マネジメント課で処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年10月23日規則第37号)

この規則は、平成25年11月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月12日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

宇城市行政区長

5人

宇城市固定資産評価審査委員会

2人

宇城市財産の無償貸付等審査会規則

平成20年3月28日 規則第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成20年3月28日 規則第20号
平成25年10月23日 規則第37号
平成28年3月31日 規則第18号
令和2年3月12日 規則第13号