○宇城市空き地等の適切な管理に関する条例〔衛生環境課〕
平成20年3月17日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、空き地等の美観の保持と適切な管理に関し必要な事項を定めることにより、良好な生活環境を保全し、もって健康で安全な市民生活に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「空き地等」とは、住宅及び事業所周辺における次に掲げる土地をいう。
(1) 現に人が使用していない土地及び人が使用していない土地と同様の状態にあるもの
(2) 資材その他の野積場等で規則で定めるもの
2 この条例において「不良状態」とは、空き地等の使用の意思が確認できず、次に掲げる状態にあるものをいう。
(1) 雑草等(雑草、枯れ草又はこれらに類するかん木類をいう。以下同じ。)が繁茂している状態
(2) 蚊、はえ等の衛生害虫が発生しやすい状態
(3) 廃棄物等が不法に投棄された状態
(4) 資材等が管理されないまま放置された状態
(5) 前各号に掲げるもののほか、衛生、安全及び美観を損ない、市民の良好な生活環境を阻害し、又は周囲に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる状態
3 この条例において「所有者等」とは、空き地等の所有者、占有者又は管理者をいう。
(所有者等の責務)
第3条 所有者等は、当該空き地等が不良状態にならないよう雑草等及び廃棄物等を除去し、又は状況に応じて土地を整備する等適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(指導及び勧告)
第4条 市長は、行政区長から空き地等が不良状態にある、又は不良状態になるおそれがあるとの通報があったときは、当該所有者等に対し、これの除去又は防止のために必要な措置を講ずるよう指導し、又はあらかじめ期限を定めて勧告するものとする。
(除去命令)
第5条 市長は、前条の規定による指導又は勧告により講じられるべき必要な措置が履行されないときは、当該所有者等に対し、あらかじめ期限を定めて、不良状態を除去するよう命令するものとする。
(公表)
第6条 市長は、前条の規定による命令をした場合において、その命令を受けた所有者等が命令に従わないときは、所有者等の氏名及び命令の内容等を公表することができる。
(除去業者等のあっせん)
第7条 市長は、所有者等から当該空き地等の不良状態を除去し、又は防止するために業者等のあっせんの申出があったときは、これを行うものとする。
(立入調査等)
第8条 市長は、必要と認めるときは、職員に命じ、空き地等に立ち入り、その状況を調査させ、又は関係者に対し必要な指導、指示若しくは質問をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査等を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 所有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入、調査を拒み、又は妨げてはならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。