○宇城市空き地等の適切な管理に関する条例施行規則〔衛生環境課〕
平成20年3月10日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇城市空き地等の適切な管理に関する条例(平成20年宇城市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例第2条第1項第2号の「資材その他の野積場等で規則で定めるもの」とは、土地面積が100平方メートル以上あり、かつ、当該土地に資材の廃材、土砂等を集積する場をいう。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第19号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第17号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。