○宇城市空き地等の適切な管理に関する条例施行規則〔衛生環境課〕

平成20年3月10日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇城市空き地等の適切な管理に関する条例(平成20年宇城市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第2条第1項第2号の「資材その他の野積場等で規則で定めるもの」とは、土地面積が100平方メートル以上あり、かつ、当該土地に資材の廃材、土砂等を集積する場をいう。

(勧告又は除去命令の手続)

第3条 条例第4条に定める勧告は、空き地等不良状態除去勧告書(様式第1号)により、30日以内の履行期限を定めて行う。

2 条例第5条に定める除去命令は、空き地等不良状態除去命令書(様式第2号)により、30日以内の履行期限を定めて行う。

(身分証明書)

第4条 条例第8条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第3号)とする。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

宇城市空き地等の適切な管理に関する条例施行規則

平成20年3月10日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成20年3月10日 規則第9号
平成27年3月31日 規則第19号
平成28年3月31日 規則第19号
令和4年3月31日 規則第17号