○宇城市民生委員・児童委員身分証明書交付要綱〔社会福祉課〕

平成20年2月25日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この告示は、民生委員法(昭和23年法律第198号)第3条及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第16条の規定に基づき、宇城市担当の民生委員・児童委員であることを証明するためにそれぞれの委員が携帯する身分証明書(以下「身分証明書」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付)

第2条 新たに厚生労働大臣から民生委員・児童委員に委嘱され、又は民生委員・児童委員の再任の委嘱を受けた者は、身分証明書に貼り付けるため、次に定める規格の写真1枚を市長に提出しなければならない。

(1) 縦3.0cm×横2.4cm

(2) 正面、上半身、無帽、無背景

(3) 過去1年以内に撮影されたもの

2 市長は、委嘱された民生委員・児童委員が前項の写真を提出したときは、身分証明書(様式第1号)を交付するものとする。

(有効期間)

第3条 身分証明書の有効期間は、交付の日から民生委員・児童委員の任期満了の日までとする。

(記載事項の変更)

第4条 民生委員・児童委員は、身分証明書の氏名その他記載事項に変更があった場合は、民生委員・児童委員身分証明書再交付等申請書(様式第2号)により市長に届け出て、身分証明書の引替交付を受けなければならない。この場合において、第2条第1項に定める写真1枚を提出しなければならない。

(交付台帳)

第5条 市長は、民生委員・児童委員身分証明書交付台帳を整備し、身分証明書の交付及び返納の事実を記録するものとする。

(携帯提示義務)

第6条 民生委員・児童委員は、その職務の執行に際しては、常に身分証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(貸与等の禁止)

第7条 身分証明書は、他人に貸与し、若しくは譲渡し、又は不正な目的に使用してはならない。

(再交付)

第8条 身分証明書を失い、又は損じたときは、直ちにその旨を市長に届け出て再交付を受けなければならない。

2 第4条の規定は、前項の再交付について準用する。この場合において、同条中「氏名その他記載事項に変更があった場合」とあるのは「身分証明書を失い、又は損じたとき」と「引替交付」とあるのは「再交付」と読み替える。

(返納義務)

第9条 民生委員・児童委員は次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに身分証明書を返納しなければならない。

(1) 民生委員・児童委員を解職されたとき。

(2) 身分証明書の有効期間が満了したとき。

2 前条の規定により再交付を受けた後、紛失した身分証明書を発見したときは、直ちにその発見した身分証明書を返納しなければならない。

この告示は、平成20年3月1日から施行する。

画像

画像

宇城市民生委員・児童委員身分証明書交付要綱

平成20年2月25日 告示第28号

(平成20年3月1日施行)