○宇城市地域福祉ネットワーク事業実施要綱〔高齢介護課〕

平成20年2月29日

告示第30号

(目的)

第1条 宇城市地域福祉ネットワーク事業(以下「事業」という。)は、地域におけるボランティア活動などの住民の福祉活動への支援や地域住民が相互に協力し、要援護者に対して支援を行うためのネットワークづくりなど、地域の創意工夫によって多様な福祉ニーズに対して、きめ細やかな支援を行う住民参加による地域づくりを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、宇城市(以下「市」という。)とする。ただし、市は、地域の実情に応じ、適切な事業運営が確保できると認める社会福祉法人等に、この事業の全部又は一部を委託することができる。

(事業内容)

第3条 この事業は、小地域単位において、地域の多様な要援護者に対する見守り活動やサロン活動などの住民参加の福祉活動を実施する。

(他機関との連携)

第4条 市は、本事業の実施にあたり関係機関と連携を図り、総合的かつ効果的な運営を行うように努めるものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年3月1日から施行する。

宇城市地域福祉ネットワーク事業実施要綱

平成20年2月29日 告示第30号

(平成20年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成20年2月29日 告示第30号