○宇城市ふるさと応援寄附条例〔市長政策課〕

平成20年6月20日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、宇城市を愛し、応援しようとする個人又は団体から広く寄附金を募り、これを財源として各種事業を実施し、寄附者の宇城市に対する思いを実現化することにより、多様な人々の参加による個性豊かな活力あるふるさとづくりに資することを目的とする。

(寄附金の使途)

第2条 寄附をしようとする者(以下「寄附者」という。)は、規則で定めるところにより、自らの寄附金の使途をあらかじめ指定することができる。

(基金の設置)

第3条 寄附金を適正に管理するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、宇城市ふるさと応援寄附基金(以下「基金」という。)を設置する。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、寄附金を基金に積み立てることなく、必要な財源に充てることができる。

(積立て)

第4条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻し方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第8条 市長は、第1条に規定する目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、基金の一部又は全部を処分することができる。

(運用状況の公表)

第9条 市長は、毎年1回、この条例の運用状況を公表しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(令和4年2月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の宇城市ふるさと応援寄附条例の規定に基づき宇城市地域振興基金として積み立てた現金及び有価証券は、この条例による改正後の宇城市ふるさと応援寄附条例の規定に基づき宇城市ふるさと応援寄附基金として積み立てた現金及び有価証券とみなす。

宇城市ふるさと応援寄附条例

平成20年6月20日 条例第29号

(令和4年4月1日施行)