○宇城市ふるさと応援寄附条例施行規則〔市長政策課〕

平成20年6月20日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇城市ふるさと応援寄附条例(平成20年宇城市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ふるさと納税 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号の規定に基づく寄附を行うことをいう。

(2) クラウドファンディング ふるさと納税制度を活用し、インターネット等を通じて広く不特定多数の者から特定の事業に対して資金調達をする仕組みをいう。

(寄附金の受入れ等)

第3条 条例第2条に規定する寄附金(以下「寄附金」という。)の受入れは、随時行うものとする。

2 寄附をしようとする者(以下「寄附者」という。)は、宇城市ふるさと応援寄附申込書(様式第1号)により市長に申し出るものとする。ただし、他の方法により宇城市ふるさと応援寄附申込書に記載すべき内容が確認できる場合は、この限りでない。

3 市長は、寄附の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思料される場合は、受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。

4 市長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。

(寄附金の使途)

第4条 条例第2条に定める寄附金の使途は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 環境循環型社会の構築に関する事業

(2) 健康づくりに関する事業

(3) 質の高い教育、文化の向上に関する事業

(4) 地場産業の育成と雇用の促進に関する事業

(5) 観光の振興に関する事業

(6) その他目的達成のために市長が必要と認める事業

2 市長は、寄附者が前項各号の事業を指定しないときは、同項第6号の事業の指定があったものとみなす。

(寄附金台帳の作成)

第5条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、宇城市ふるさと応援寄附金台帳(様式第2号)を作成しておかなければならない。ただし、他の方法により宇城市ふるさと応援寄附金台帳に記載すべき内容が確認できる場合は、この限りでない。

(積立額)

第6条 条例第4条の規定による宇城市ふるさと応援寄附基金(以下「基金」という。)として積み立てる額は、第3条の規定により受け入れた額からふるさと応援寄附に係る事務経費及び本市のふるさと納税に係る寄附金税額控除分を除いた額とする。

(処分の記録)

第7条 市長は、条例第8条の規定による基金の処分をしようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年6月25日規則第19号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年4月21日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年11月15日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月22日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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宇城市ふるさと応援寄附条例施行規則

平成20年6月20日 規則第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成20年6月20日 規則第35号
平成24年3月30日 規則第14号
平成26年6月25日 規則第19号
平成27年4月21日 規則第23号
平成28年11月15日 規則第32号
令和2年6月22日 規則第45号
令和4年3月22日 規則第10号
令和5年3月31日 規則第27号