○宇城市成年後見制度利用支援事業実施要綱〔社会福祉課・高齢介護課〕

平成20年4月25日

告示第112号

(目的)

第1条 この告示は、成年後見制度を利用しようとする者が、後見、保佐及び補助(以下「後見等」という。)開始等の審判の請求を行い、家庭裁判所が、成年後見人、保佐人及び補助人(以下「後見人等」という。)を選任した後に、後見人等の報酬の全部又は一部を助成することにより、後見人等が適切な身上監護、財産管理を行い、成年被後見人、被保佐人及び被補助人(以下「被後見人等」という。)の生活を守ることができるよう支援することを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 宇城市成年後見制度利用支援事業(以下「事業」という。)の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族を除く者が成年後見人等に選任されている成年被後見人、被保佐人又は被補助人である者

(2) 市内に居住し住民基本台帳に登録されている者又は介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項及び第2項に基づき宇城市が介護保険の保険者となっている者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に基づき宇城市が支給決定を行うこととされている者

(3) 収入等の状況が次のいずれかに該当する者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者

 後見人等に報酬を支払うことで生活保護法の被保護者となる者

 その他特に市長が必要と認める者

(助成金の額)

第3条 助成対象費用は、後見人等の報酬の全部又は一部とする。ただし、市が助成する金額は、家庭裁判所が決定した報酬額の範囲内で対象者の生活の場が在宅にあっては月額2万8,000円、施設入所中にあっては月額1万8,000円を上限とする。

(助成金の申請等)

第4条 事業の助成を申請する者は、対象者及び対象者の代理人としての後見人等(以下「申請者」という。)とし、成年後見制度利用支援事業利用申請書(様式第1号)に次に掲げる資料を添付のうえ、市長に提出しなければならない。

(1) 報酬付与の審判決定書の写し

(2) 登記事項証明書

2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査のうえ、助成の適否を決定し、成年後見制度利用支援事業助成決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の支払)

第5条 前条の助成の決定を受けた申請者は、当該決定された助成額を成年後見制度利用支援事業助成金請求書(様式第3号)により市長に請求するものとする。

(変更の届出)

第6条 事業の助成決定を受けた申請者は、次の各号に掲げる事項に変更があった場合は、成年後見制度利用支援事業変更届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(1) 対象者の氏名又は住所(所在)

(2) 後見人等の辞任、解任

(3) 後見人等の職務の変更

(4) 後見人等の氏名又は住所

(5) 後見人等に対する報酬の額

(対象者死亡後の助成金の申請等)

第7条 対象者が死亡した場合において、その者に支給すべき助成金で支給しなかったものがあるときは、その者の後見人等であった者は、対象者が死亡した事実が確認できる資料を添付して第4条の規定により申請することができる。この場合において、第4条中「成年後見制度利用支援事業利用申請書(様式第1号)」とあるのは「成年後見制度利用支援事業利用申請書(特例用)(様式第5号)」と、第5条中「成年後見制度利用支援事業助成金請求書(様式第3号)」とあるのは「成年後見制度利用支援事業助成金請求書(特例用)(様式第6号)」と読み替えるものとする。

(終了の届出)

第8条 対象者の成年後見等が終了した場合は、対象者又はその成年後見人等であった者は、成年後見制度利用支援事業終了届(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

この告示は、平成20年4月25日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年12月25日告示第188号)

この告示は、平成20年12月25日から施行する。

(平成30年4月6日告示第67号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成31年2月18日告示第18号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和元年10月24日告示第68号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年3月16日告示第24号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年3月8日告示第22号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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宇城市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成20年4月25日 告示第112号

(令和4年4月1日施行)