○宇城市生後4箇月までの全戸訪問事業実施要綱〔こどもセンター〕
平成20年10月3日
告示第164号
(目的)
第1条 この告示は、訪問者が生後4箇月までの乳児のいる家庭を訪問し、様々な不安や悩みを聞き、子育て支援に関する情報提供を行うとともに、母子の心身の状況や養育環境等の把握及び助言を行い、支援が必要な家庭に対し適切なサービス提供につなげる。また、乳児のいる家庭と地域をつなぐ最初の機会とすることにより、乳児家庭の孤立を防ぎ、乳児の健全な育成環境の確保を図ることを目的とする。
(事業の対象)
第2条 事業の対象とする家庭は、宇城市内に住所を有する生後4箇月までの乳児のいる全ての家庭(以下「対象家庭」という。)とする。
(訪問期間)
第3条 家庭訪問の期間は、対象家庭の乳児が生後4箇月を迎える月までの間とする。ただし、生後4箇月までの間に、健康診査や保健指導等により親子の状況が確認できており、対象家庭の都合等により生後4箇月を経過して訪問せざるを得ない場合については、経過後1箇月以内に訪問するものとする。
(訪問者)
第4条 訪問者は、保健師、母子保健推進員及び子育て支援コーディネーターとする。
2 訪問者は、家庭訪問に先立って、訪問の目的、内容及び留意事項等について必要な研修(講習)を適宜行うものとする。
(訪問活動)
第5条 訪問者は、次に掲げる訪問活動を行うものとする。
(1) 育児に関する不安や悩みの把握及び相談
(2) 子育て支援に関する情報提供
(3) 要支援家庭に対する提供サービスの検討及び関係機関との連絡調整
(留意事項)
第6条 訪問者が家庭訪問を実施するときは、次の事項に留意するものとする。
(1) 出生届や母子健康手帳等の交付の機会を活用して、本事業の周知を図るとともに事前に訪問の同意を得るよう、訪問を受けやすい環境づくりを進めること。
(2) 訪問活動によって知り得た情報については、守秘義務を遵守し、個人情報の保護に万全を期すこと。
(3) 訪問の際は、身分証を提示して、市からの訪問者であることを明確にすること。
(4) 訪問の際は、親子の状態を最優先に考慮しながら話を進めるとともに、受動的な対応を心がけ、また、母親の体調の状況等によっては再訪問も考慮すること。
(訪問活動の記録及び報告)
第7条 訪問者は、訪問活動を行ったときは、別に定める訪問活動報告書により、速やかに市長に報告するものとする。
(ケース検討会議)
第8条 訪問により支援が必要な家庭に対しては、必要に応じて、個別ごとに具体的なサービスの種類や内容等について、関係者によるケース検討会議を開催し、その結果を踏まえ適切な支援に結びつけるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年10月3日から施行し、平成20年7月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日告示第35号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。