○宇城市育児支援家庭訪問事業実施要綱〔子ども未来課〕

平成20年10月3日

告示第165号

(目的)

第1条 この告示は、家庭及び地域における養育機能が低下し、本来児童の養育について支援が必要でありながら、積極的に自ら支援を求めていくことが困難な状況にある家庭(以下「養育困難家庭」という。)に対し、加重な負担がかかる前の段階において、家庭訪問による支援(以下「養育支援」という。)を実施することにより、当該家庭における安定した養育ができるよう継続的な支援を行うことを目的とする。

(支援の対象)

第2条 支援の対象は、次に掲げる養育困難家庭とする。

(1) 妊娠期及び宇城市生後4箇月までの全戸訪問事業実施要綱(平成20年宇城市告示第164号)第2条の規定による対象家庭であって、引き続き支援を必要とする家庭

(2) 出産後まもない時期(概ね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ病、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して不安や孤立感等を抱える家庭又は虐待のおそれやそのリスクを抱える家庭

(3) ひきこもり等家庭養育上の問題を抱える家庭や、児童が児童養護施設等を退所又は里親委託終了後の家庭復帰のため、自立に向けたアフターケアが必要な家庭

(4) 児童の心身の発達が正常範囲にはなく、又は出生の状況等から心身の正常な発達に関して諸問題を有しており、将来、精神・運動・発達面等において障害が生じるおそれのある児童のいる家庭

(支援の実施者)

第3条 養育支援が必要であると認める家庭に対する育児及び家事の支援については、子育て経験者やヘルパー等が実施する。

2 産後うつ病、育てにくい子ども等複雑な問題を抱えている家庭に対する具体的な育児支援に関する技術的な指導については、保健師、保育士及び子育て支援コーディネーター等が実施する。

(支援の内容)

第4条 前条の規定による支援の実施者は、次に掲げる支援を実施する。

(1) 産褥期の母子に対する育児支援及び簡単な家事等の援助

(2) 未熟児や多胎児等に対する育児支援及び栄養指導

(3) 養育者に対する身体的・精神的不調状態に対する相談及び指導

(4) 若年の養育者に対する育児相談及び指導

(5) 児童が児童養護施設等を退所後にアフターケアを必要とする家庭等に対する養育相談及び支援

(支援の方法)

第5条 本事業の中核となる機関を児童センター(以下「中核機関」という。)とし、関係機関からの情報提供及び養育支援の必要性があると思われる家庭に関する情報を収集する。

2 中核機関は前項の規定による状況把握の結果、養育支援の必要があると認める家庭に対してケース検討会議を開催し、支援の実施者及び内容を決定する。

(守秘義務)

第6条 養育支援の実施者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職務を退いた後においても同様とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年10月3日から施行し、平成20年7月1日から適用する。

宇城市育児支援家庭訪問事業実施要綱

平成20年10月3日 告示第165号

(平成20年10月3日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成20年10月3日 告示第165号