○宇城市立ふれあいスポーツセンター条例〔文化スポーツ課〕

平成20年12月17日

条例第48号

(設置)

第1条 宇城市民の健康増進及びスポーツ活動の推進に資するため、宇城市立ふれあいスポーツセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターは、宇城市小川町河江52―1、52―10番地に置く。

(施設)

第3条 センターの施設は、人工芝コート、多目的屋内コート、クラブハウスとする。

(管理)

第4条 センターは、宇城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(休業日等)

第5条 センターの休業日及び使用時間は、次の表のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、休業日及び使用時間を変更することができる。

施設名

休業日

使用時間

人工芝コート

12月29日から翌年1月3日まで

午前8時30分から午後10時まで

※クラブハウス宿泊については別表のとおり

多目的屋内コート

クラブハウス

(使用の許可)

第6条 センターの施設及び附属施設(以下「施設等」という。)を使用する者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更するときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用を停止させることができる。

(1) その使用がセンターの設置の目的に反するとき。

(2) その使用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その使用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(4) その使用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) その他センターの管理上支障があるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 前条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第8条 使用者は、センターを使用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用料)

第9条 使用者は、別表に定める額を使用料として納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用日の3日前までに利用取消しを申し出たとき。

(2) その他市長が特別の事情があると認めるとき。

(指定管理者による管理)

第10条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、センターの休業日及び使用時間を変更することができる。

3 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条及び第8条中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がセンターの管理を行うこととされた期間前にされた第6条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がセンターの管理を行うこととされた期間前にされた第6条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務)

第11条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの利用の許可に関する業務

(2) 施設等の維持及び修繕に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者がセンターの管理上必要と認める業務

(利用料金)

第12条 第9条第1項の規定にかかわらず、センターの管理を指定管理者に行わせる場合には、当該指定管理者にセンターの施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という)を収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表に定める額に1.3を乗じて得た額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

3 第1項の場合において、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の還付をすることができる。

(原状回復義務)

第13条 使用者は、その使用を終了したとき又は第6条第3項の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、指定管理者においてこれを執行し、使用者からその費用を徴収する。

(損害賠償義務)

第14条 使用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、センター設置場所をグラウンドとして使用していた宇城市民については、当分の間、別表の人工芝コート及び多目的屋内コートの使用を無料とする。

(令和4年2月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条、第12条関係)

施設区分

単位

使用料(1時間当たり)

照明使用(1時間当たり)

市内

市外

市内

市外

人工芝コート

1時間につき

2,000円

3,000円

2,000円

3,000円

多目的屋内コート

1時間につき

1,500円

2,300円

1,000円

1,500円

研修室1・2・3(各1室)

1時間につき

800円

1,200円

会議室A・B(各1室)

1時間につき

500円

800円

トレーニング室

1時間につき

1,500円

2,300円

厨房

1時間につき

1,000円

1,500円

更衣室・シャワー

1チーム1回につき

2,000円

3,000円

宿泊室休憩(各1室)

1時間につき

500円

800円

宿泊セット料

1人につき

2,000円

3,000円

備考

1 使用時間1時間未満の端数は1時間とみなす。

2 使用時間は、搬入、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

3 施設の使用料は、冷暖房使用費込みの料金とする。

4 使用者が営利若しくは宣伝等の目的をもった行為を行うため使用する場合又は入場料その他これに類する料金を徴収して行為を行う場合の使用料は、当該行為を行う日の使用に限り、この表の金額の10割増しとする。

5 宿泊は、午後4時から翌日の午前10時まで(2泊以上する場合は、入所する日の午後4時から退所する日の午前10時まで)

宇城市立ふれあいスポーツセンター条例

平成20年12月17日 条例第48号

(令和4年2月25日施行)