○宇城市農林水産物直売交流施設条例〔商工観光課〕
平成21年3月18日
条例第13号
(設置)
第1条 本市の基幹産業である農林水産業の振興及び生産者と消費者、農村と都市住民との交流促進を図るとともに、安全・安心・新鮮な地域特産品等による地産地消や食育等の推進、さらに、農作業の体験等を通したグリーン・ツーリズムなどによる地域の活性化及び地域経済の振興に寄与するため、宇城市農林水産物直売交流施設(以下「直売交流施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 宇城市農林水産物直売交流施設
位置 宇城市松橋町久具757番地3
(業務)
第3条 直売交流施設は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 農林水産物等の展示及び販売の受託に関すること。
(2) 本市の特産品等の紹介に関すること。
(3) 観光情報の収集及び発信に関すること。
(4) 本市の農業、農村への理解促進及び生産者と消費者の交流促進に関すること。
(5) 販売促進のための催し事の企画、立案及び運営に関すること。
(6) 直売交流施設の施設、設備及び備品(以下「施設等」という。)の利用に関すること。
(休館日)
第4条 直売交流施設の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 毎月第1水曜日及び第3水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の日であって当該休日に最も近い休日でない日)
(2) 12月31日から1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認めたときは、休館日を変更し、又は別に定めることができる。
(開館時間)
第5条 直売交流施設の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。
(利用の許可)
第6条 施設等を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、市長が認める団体及びその団体に属する者は、市長の許可を受けずに施設等を利用することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設等を損傷し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。
(3) 施設等の管理運営上支障があると認めるとき。
(4) その他市長が利用の制限の必要があると認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、他人に利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該許可を取消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が、虚偽その他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 利用者が、第7条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 利用者が、利用許可の条件に違反したとき。
(5) 緊急やむを得ない理由により、市がこれを利用する必要があるとき。
(入館の制限)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、直売交流施設への入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者
(2) 感染症の疾患を有する者
(3) 泥酔している者
(4) その他市長が管理上支障があると認める者
(使用料)
第11条 利用者は、別表に定めるところにより算定した額(その額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げる。)を使用料として納めなければならない。
(使用料の減免)
第12条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第13条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災その他利用者の責めに帰し得ない事由により、利用できなくなったとき。
(2) 利用日の5日前までに利用の取消しを申し出て、市長が相応の事由があると認めるとき。
(3) 市の都合により利用許可を取り消したとき。
(指定管理者による管理)
第14条 直売交流施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) 施設等の利用の許可に関すること。
(3) 施設等の維持及び修繕に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
2 利用料金の額は、別表に定める額に1.3を乗じて得た額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減額若しくは免除又は還付をすることができる。
(原状回復義務)
第17条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに現状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 利用者は、施設等の利用を終了したときは、直ちにこれを現状に回復しなければならない。第9条の規定により利用の許可の取消し又は利用の制限若しくは停止の処分を受けたときも、同様とする。
3 前各項に規定する義務を履行しないときは、市においてこれを執行し、指定管理者及び利用者からその費用を徴収することができる。
(損害賠償の義務)
第18条 故意又は過失により施設等を棄損し、又は滅失し、汚損した者は、これによって生じた損害を市長の決定に基づき、賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。
(市の免責)
第19条 この条例に基づいて行う処分によって生じた損害については、市は特別の理由がある場合を除くほか、その責めを負わない。
(準備行為)
第20条 この条例の規定による利用の許可その他必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第11条、第16条関係)
区分 | 使用料 | |
会議室 | 1時間当たり1,000円 | |
物産スペース | 市内在住者が収穫、生産又は加工した農林水産物等の販売を行う場合 | 売上金額の100分の25 |
市外在住者が収穫、生産又は加工した農林水産物等の販売を行う場合 | 売上金額の100分の30 | |
屋外スペース | 農林水産物等又は物品の販売を行う場合 | 売上金額の100分の30 |
営利を目的とする用途(販売行為を除く。)で使用する場合 | 1時間1m2当たり200円 | |
営利を目的としない用途で使用する場合 | 1時間1m2当たり100円 |