○宇城市地域子育て支援拠点事業実施要綱〔こどもセンター〕
平成21年3月25日
告示第96号
(目的)
第1条 この告示は、地域において子育て親子の交流等を促進する子育て支援拠点の設置を推進することにより、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを促進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 宇城市地域子育て支援拠点事業(以下「事業」という。)の実施主体は、宇城市とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人又は民間事業者(以下「社会福祉法人等」という。)に委託することができるものとする。
(事業内容)
第3条 おおむね3歳未満の児童及び保護者(以下「子育て親子」という。)を対象として、次に掲げる事業を全て実施するものとする。
(1) 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進 子育て親子が気軽に、かつ、自由に利用できる交流の場の設置、子育て親子間の交流を深める取組等の地域支援活動の実施
(2) 子育て等に関する相談、援助の実施 子育てに不安、悩み等を持っている子育て親子に対する相談及び援助の実施
(3) 地域の子育て関連情報の提供 子育て親子が必要とする身近な地域の様々な育児又は子育てに関する情報の提供
(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施 子育て親子、将来子育て支援に関わるスタッフとして活動することを希望する者等を対象として、月1回以上、子育て及び子育て支援に関する講習等を実施
(実施場所)
第4条 事業の実施場所は、公共施設、空き店舗、公民館、保育所等の児童福祉施設、小児科医院等の医療施設その他の子育て親子が集う場として適した場所とする。
2 事業は、複数の場所で実施するものでなく、拠点となる場所を定めて実施するものとする。
3 事業の実施場所については、おおむね10組の子育て親子が一度に利用しても差し支えない程度の広さを確保するものとする。
(開設日数等)
第5条 事業は、原則として週3日以上かつ1日5時間以上開設するものとする。なお、開設時間については、子育て親子のニーズや利用しやすい時間帯等に十分配慮して設定するものとする。
(職員の配置)
第6条 実施場所には、子育て親子の支援に関して意欲のある者であって、子育ての知識と経験を有する専任の者を2人以上配置するものとする。
(関係機関との連携)
第7条 事業の実施に当たっては、宇城市児童センター、保育所、宇城市福祉事務所、宇城市健康づくり推進課、民生児童委員、医療機関、療育機関等と連携を密にし、効果的かつ積極的に実施するよう努めるものとする。
(留意事項)
第8条 事業に従事する者(学生等ボランティアを含む。)は、子育て親子への対応に十分配慮するとともに、その業務を行うにあたって知り得た個人情報について、業務遂行以外に用いてはならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日より施行する。
(宇城市地域子育て支援センター事業実施要綱の廃止)
2 宇城市地域子育て支援センター事業実施要綱(平成17年宇城市告示第110号)は廃止する。
附則(平成28年1月6日告示第3号)
この告示は、告示の日から施行する。