○宇城市教育委員会事務局組織規則〔教育総務課〕

平成21年3月27日

教委規則第5号

宇城市教育委員会事務局組織規則(平成17年宇城市教育委員会規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、宇城市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局の組織)

第2条 事務局に教育部を置く。

2 前項に定める部に次の表に掲げる課及び係を置く。

課名

係名

教育総務課

総務係 学務係 ICT推進係

学校施設課

施設係 学校給食係

生涯学習課

生涯学習係 人権教育係 公民館係

文化スポーツ課

スポーツ振興係 文化財世界遺産係

(事務分掌)

第3条 前条に規定する組織の事務分掌は、別表のとおりとする。

(職の設置及び職務)

第4条 事務局に職員の職として、次の表の左欄に掲げる組織に同表中欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ同表右欄に掲げるとおりとする。

組織

職務

部長

上司の命を受け、教育長を補佐するとともに、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

部次長

上司の命を受け、事務局における特命事項を執務し、所属職員を指揮監督する。

課、室

課長、室長、政策審議員(課に相当する組織の長を含む。以下同じ。)

上司の命を受け、課又は室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

係長(係に相当する組織の長を含む。以下同じ。)

上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 前項に規定する職のほか必要に応じ、事務局に職員として、次の表の左欄に掲げる組織に同表中欄に掲げる職を置くことができるものとし、その職務はそれぞれ同表右欄に掲げるとおりとする。

組織

職務

課、室

課長補佐、室長補佐、審議員

上司の命を受け、課長、室長、政策審議員を補佐する。

主任、専門員、技術専門員、主査、主任主事、主事、技師、学芸員

上司の命を受け、担任事務を処理する。

3 前2項に規定する職のほか必要に応じ、事務局の職員の職として、第2条第2項に定める教育総務課に次の表の左欄に掲げる職を置くことができるものとし、その職務は同表右欄に掲げるとおりとする。

職務

指導主事

上司の命を受け、学校教育に関する専門的事項の指導事務を掌理する。

4 前3項に掲げる職員以外の職員は、上司の命を受け、各自分掌事務を処理する。

(服務等)

第5条 事務局の職員の服務等については、別に定めるもののほか、市長部局の例による。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月17日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年4月14日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇城市教育委員会事務局組織規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年8月11日教委規則第4号)

この規則は、平成23年8月24日から施行する。

(平成24年4月1日教委規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日教委規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月11日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇城市教育委員会事務局組織規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月19日教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日教委規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日教委規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月22日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年10月13日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月5日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日教委規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月20日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日教委規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日教委規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月31日教委規則第7号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年3月28日教委規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日教委規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月27日教委規則第3号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

課名

事務分掌

教育総務課

1 教育委員会の会議に関すること。

2 教育委員会の総括に関すること。

3 条例、規則及び規程等の制定改廃に関すること。

4 公告式に関すること。

5 公印の管理に関すること。

6 文書の収受、発送及び保管に関すること。

7 訴訟及び不服申立て並びに請願及び陳情に関すること。

8 教育委員会職員(県費負担教職員を除く。以下同じ。)の人事、給与及び服務に関すること。

9 教育委員会の会計年度任用職員に関すること。

10 教育委員会職員の研修及び福利厚生に関すること。

11 叙位、叙勲事務に関すること。

12 教育行政相談に関すること。

13 奨学金に関すること。

14 教育調査統計に関すること。

15 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。

16 国際交流に関すること。

17 語学指導に関すること。

18 総合教育会議に関すること。

19 県費負担教職員(以下「教職員」という。)の人事及び給与の内申に関すること。

20 学級編制及び教職員の配置に関すること。

21 教職員の免許申請に関すること。

22 学校等の設置、廃止及び統合に関すること。

23 学校運営管理及び教育内容の指導に関すること。

24 通学区の設定に関すること。

25 学校及び幼稚園の予算に関すること。

26 就学援助に関すること。

27 教科用図書の給与に関すること。

28 スクールバスの運行に関すること。

29 児童生徒の就学及び転学に関すること。

30 学齢簿の作成及び整理に関すること。

31 学校保健、環境衛生に関すること。

32 学校人権教育に関すること。

33 就学指導に関すること。

34 幼稚園就園奨励に関すること。

35 教育課程の研究指導に関すること。

36 学習指導の助言に関すること。

37 生活指導及び進路指導に関すること。

38 教科用図書の採択研究及び学習資料に関すること。

39 教職員の研修に関すること。

40 情報教育に係る機器整備に関すること。

41 学校教育のICTの活用推進に係る総合的な企画及び調整に関すること。

42 学校教育のICT環境整備に関すること。

43 学校教育における電子黒板、タブレット端末等ICT機器の活用推進及び管理に関すること。

44 学校教育のICT活用に係る指導及び教育に関すること。

45 教育情報ネットワークに関すること。

46 課の庶務に関すること。

47 その他教育総務に関すること。

学校施設課

1 学校教育施設の設置及び管理に関すること。

2 学校教育財産の取得及び処分に関すること。

3 学校教育施設の維持管理に関すること。

4 学校施設台帳に関すること。

5 教育施設(学校教育施設を除く。)の維持管理の総括に関すること。

6 学校給食及び学校給食センターに関すること。

7 給食に必要な物資の購入及び支出に関すること。

8 給食器具の洗浄、消毒及び保管に関すること。

9 文書の収受、発送及び保管に関すること。

10 会計及び経理に関すること。

11 施設設備の維持管理に関すること。

12 食品及び調理場の設備の衛生管理並びに職員の健康管理に関すること。

13 給食指導の計画及び実施に関すること。

14 課の庶務に関すること。

15 その他学校施設、学校給食及び給食センターに関すること。

生涯学習課

1 社会教育に係る計画策定及び資料の作成に関すること。

2 社会教育委員に関すること。

3 生涯学習の振興に関すること。

4 成人教育に関すること。

5 社会教育関係団体に関すること。

6 社会教育機関の連絡調整に関すること。

7 生涯学習施設に関すること。

8 青少年の教育及び健全育成に関すること。

9 青少年育成市民会議に関すること。

10 芸術文化の振興及び育成に関すること。

11 伝統文化の継承に関すること。

12 芸術文化団体に関すること。

13 文化ホールに関すること。

14 不知火美術館に関すること。

15 不知火美術館運営協議会に関すること。

16 不知火美術館専門委員会に関すること。

17 図書館に関すること。

18 図書館協議会に関すること。

19 人権教育の企画及び連絡調整に関すること。

20 人権教育指導員に関すること。

21 人権教育の指導及び助言に関すること。

22 人権教育の調査及び資料作成に関すること。

23 人権教育の研修に関すること。

24 人権教育に関する学習講座に関すること。

25 人権教育推進協議会に関すること。

26 人権教育関係団体に関すること。

27 公民館等の運営及び維持管理に関すること。

28 講座の開設その他の集会の開催に関すること。

29 情報化の進展に対応した学習の機会の提供に関すること。

30 家庭教育における学習機会の提供に関すること。

31 視聴覚教育における設備機材等の提供に関すること。

32 社会教育における学習の成果の活用に関すること。

33 公民館運営審議会に関すること。

34 宇城地区公民館連絡協議会に関すること。

35 自治公民館に関すること。

36 社会教育指導員に関すること。

37 その他生涯学習、文化振興、不知火美術館、図書館、人権教育及び公民館に関すること。

文化スポーツ課

1 スポーツの調査、推進及び普及に関すること。

2 スポーツ推進委員に関すること。

3 各体育団体の育成に関すること。

4 各種スポーツ大会開催に関すること。

5 地域スポーツ活動の推進に関すること。

6 社会体育施設の工事の設計、施工及び監理に関すること。

7 社会体育施設の維持管理に関すること。

8 社会体育施設の施設台帳に関すること。

9 体育振興関係団体との連絡調整に関すること。

10 学校体育施設の開放に関すること。

11 指定管理に関すること。

12 運動部活動の社会体育移行に関すること。

13 文化財の調査、保存及び活用に関すること。

14 文化財愛護思想の普及に関すること。

15 郷土資料館に関すること。

16 文化財保護審議会に関すること。

17 世界遺産の保存管理に関すること。

18 その他スポーツ振興、文化財等に関すること。

宇城市教育委員会事務局組織規則

平成21年3月27日 教育委員会規則第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成21年3月27日 教育委員会規則第5号
平成22年6月17日 教育委員会規則第3号
平成23年4月14日 教育委員会規則第1号
平成23年8月11日 教育委員会規則第4号
平成24年4月1日 教育委員会規則第7号
平成25年4月1日 教育委員会規則第3号
平成25年4月11日 教育委員会規則第5号
平成26年3月19日 教育委員会規則第3号
平成26年4月1日 教育委員会規則第4号
平成26年4月1日 教育委員会規則第5号
平成27年3月17日 教育委員会規則第1号
平成27年3月17日 教育委員会規則第3号
平成27年4月22日 教育委員会規則第4号
平成27年10月13日 教育委員会規則第5号
平成28年3月31日 教育委員会規則第10号
平成29年3月29日 教育委員会規則第3号
平成30年1月5日 教育委員会規則第1号
平成30年3月30日 教育委員会規則第3号
平成31年3月28日 教育委員会規則第10号
令和2年2月20日 教育委員会規則第1号
令和2年4月1日 教育委員会規則第11号
令和3年3月29日 教育委員会規則第5号
令和3年8月31日 教育委員会規則第7号
令和4年3月28日 教育委員会規則第12号
令和6年3月22日 教育委員会規則第2号
令和7年3月27日 教育委員会規則第3号