○宇城市農林水産物直売交流施設条例施行規則〔商工観光課〕

平成21年6月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇城市農林水産物直売交流施設条例(平成21年宇城市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請等)

第2条 条例第6条第1項の規定により、宇城市農林水産物直売交流施設の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用の許可を受けようとする者は、宇城市農林水産物直売交流施設利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請の受付開始日は、利用開始日の6月前からとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、第1項に規定する申請を受け、施設等の利用の許可をする場合は、宇城市農林水産物直売交流施設利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用許可の変更等)

第3条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするとき、又は利用の取消しをしようとするときは、宇城市農林水産物直売交流施設利用許可変更・取消申請書(様式第3号)に宇城市農林水産物直売交流施設利用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更の申請を適当と認めたときは、宇城市農林水産物直売交流施設利用変更許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(許可書の提示)

第4条 利用者は、施設等を利用しようとするときは、宇城市農林水産物直売交流施設利用許可書又は宇城市農林水産物直売交流施設利用変更許可書を係員に提示しなければならない。

(使用料の還付)

第5条 条例第13条各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消された者に対し、それぞれ次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(その額に10円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を還付する。ただし、条例第9条第1号から第4号まで(条例第9条第3号については、条例第7条第3号及び第4号の規定に該当する場合を除く。)の事由により利用を取り消した場合は、既に納付された使用料を還付しないものとする。

(1) 条例第13条第1号及び第3号に該当する場合 全額

(2) 条例第13条第2号に該当する場合 100分の50

(届出)

第6条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。

(1) 施設等を損傷し、又は汚損したとき。

(2) 施設等において災害その他事故が発生したとき。

(指定管理者による管理)

第7条 条例第14条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第2条第3条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 条例第16条の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合における第5条の規定の適用については、同条中「使用料」とあるのは、「利用料金」とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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宇城市農林水産物直売交流施設条例施行規則

平成21年6月1日 規則第19号

(平成21年6月1日施行)