○宇城市農林水産物直売交流施設条例施行規則〔商工観光課〕
平成21年6月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇城市農林水産物直売交流施設条例(平成21年宇城市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する申請の受付開始日は、利用開始日の6月前からとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用許可の変更等)
第3条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするとき、又は利用の取消しをしようとするときは、宇城市農林水産物直売交流施設利用許可変更・取消申請書(様式第3号)に宇城市農林水産物直売交流施設利用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(許可書の提示)
第4条 利用者は、施設等を利用しようとするときは、宇城市農林水産物直売交流施設利用許可書又は宇城市農林水産物直売交流施設利用変更許可書を係員に提示しなければならない。
(2) 条例第13条第2号に該当する場合 100分の50
(届出)
第6条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。
(1) 施設等を損傷し、又は汚損したとき。
(2) 施設等において災害その他事故が発生したとき。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。