○宇城市健康診査実施要綱〔健康づくり推進課〕
平成21年6月26日
告示第147号
(趣旨)
第1条 この告示は、疾患の早期発見と早期治療及び予防を図ることにより、住民の健康の増進を促進する為、健康増進法(平成14年法律第103号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)等に基づき、健康診査(以下「健診」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(健診の実施主体)
第2条 健診の実施主体は、宇城市(以下「市」という。)とする。ただし、市長は、健診を医療機関等に委託して実施することができる。
(健診の種類、健診間隔等)
第3条 健診の種類、対象者及び内容は、別表のとおりとする。
(健診の実施方法、実施時期等)
第4条 健診の実施方法、実施時期等については、市長が毎年度定めるものとする。
(健診の申込み)
第5条 健診を受けようとする者は、事前に申込みを行うものとする。
(受診の中止)
第6条 市長は、問診等により健診を受けることが身体に異常等を起こす可能性があると判断したときは、受診を中止させることができる。
(健診の費用負担)
第7条 健診の受診者は、健診に要する費用のうち、別に定める額を負担するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する者がこの健診を受けるとき、又は市長が特に認めた者はこの限りでない。
2 前項の規定により健診の費用を負担する受診者は、市が指定した方法により健診に要する費用を支払わなければならない。
(健診結果の報告等)
第8条 健診を受託した医療機関等は、健診結果を速やかに市長に報告するものとする。
2 市長は、前項の報告を受けたときは、速やかに受診者に健診結果を通知するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
健診等の種類 | 健診間隔 | 対象者 | 内容 |
健康増進健診 | 1年に1回実施 | 市内に住所を有する20歳から39歳までの者 | 市が実施する特定健康診査と同項目 |
胃がん検診 | 1年に1回実施 | 市内に住所を有する40歳以上の者 | 胃透視検査 |
肺がん検診 | 1年に1回実施 | 市内に住所を有する40歳以上の者 | X線撮影検査 |
子宮がん検診 | 2年に1回実施 | 市内に住所を有する20歳以上の女性 | 子宮頚部細胞診検査 |
乳がん検診 | 2年に1回実施 | 市内に住所を有する30歳以上の女性 | 超音波又はマンモグラフィー又は視触診検査 |
大腸がん検診 | 1年に1回実施 | 市内に住所を有する40歳以上の者 | 便潜血検査 |
前立腺がん検診 | 1年に1回実施 | 市内に住所を有する40歳以上の男性 | 血液検査 |
腹部超音波検診 | 1年に1回実施 | 市内に住所を有する30歳以上の者 | 腹部超音波検査 |
骨粗鬆症検診 | 1年に1回実施 | 市内に住所を有する40歳以上の女性(節目の者) | 骨粗鬆症検査 |
歯周病検診 | 1年に1回実施 | 市内に住所を有する40・50・60・70歳の者 | 歯周病検査 |
特定(基本)健康診査 | 1年に1回実施 | 市内に住所を有する40歳~74歳の者 (国保被保険者) | 問診・身体計測・血圧測定・尿検査・血液検査等 |
後期高齢者の健康診査 | 1年に1回実施 | 市内に住所を有する75歳以上の者 | 問診・身体計測・血圧測定・尿検査・血液検査等 |