○宇城市立ふれあいスポーツセンター条例施行規則〔文化スポーツ課〕

平成21年4月1日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇城市立ふれあいスポーツセンター条例(平成20年宇城市条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 宇城市立ふれあいスポーツセンター(以下「センター」という。)を使用する者は、宇城市立ふれあいスポーツセンター使用許可申請書(様式第1号)により、使用3日(クラブハウス宿泊については、7日)前までに宇城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。ただし、教育委員会が特に認めた場合は、使用前口頭をもってこれに代えることができる。

2 前項の使用許可申請書の受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(使用許可等の交付)

第3条 教育委員会は、前条第1項の許可をしたときは、宇城市立ふれあいスポーツセンター使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を使用料と引替えに交付するものとする。

(許可事項の変更)

第4条 使用者は、許可された事項を変更しようとするときは、使用日の3日前までに宇城市立ふれあいスポーツセンター使用許可変更申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書を受理したときは、宇城市立ふれあいスポーツセンター使用許可変更承諾書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用の許可の取消し)

第5条 使用者は、センターの使用を取り消そうとするときは、宇城市立ふれあいスポーツセンター使用許可取消申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書を受理したときは、宇城市立ふれあいスポーツセンター使用許可取消承諾書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第6条 条例第9条第3項ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする場合は、宇城市立ふれあいスポーツセンター使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 使用の許可を受けたセンターの施設以外の施設を使用しないこと。

(2) 許可なくセンターの施設にポスター、看板、旗、懸垂幕その他これらに類するものを掲げ、若しくは貼り付け、文字などを書き、又はくぎ類を打たないこと。

(3) 許可なく危険若しくは不潔な物品又は動物(身体障害者補助犬を除く。)を持ち込まないこと。

(4) 許可なく寄附金の募集又は物品の販売をしないこと。

(5) 施設内へ酒類を持ち込み、騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) その他管理者の指示に従うこと。

(損傷又は滅失の届出)

第8条 使用者は、施設又は設備備品等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を教育委員会に報告し、宇城市立ふれあいスポーツセンター損傷(滅失)(様式第6号)を提出しなければならない。

(物品販売等許可の申請)

第9条 施設内で物品を販売し、又は展示しようとする者は、宇城市立ふれあいスポーツセンター物品販売等許可申請書(様式第7号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書を受理したときは、宇城市立ふれあいスポーツセンター物品販売等許可書(様式第8号)を交付するものとする。

(その他)

第10条 この規則の施行に必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年2月17日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

宇城市立ふれあいスポーツセンター条例施行規則

平成21年4月1日 教育委員会規則第7号

(令和3年2月17日施行)