○宇城市立ふれあいスポーツセンター条例施行規則〔文化スポーツ課〕
平成21年4月1日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇城市立ふれあいスポーツセンター条例(平成20年宇城市条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 宇城市立ふれあいスポーツセンター(以下「センター」という。)を使用する者は、宇城市立ふれあいスポーツセンター使用許可申請書(様式第1号)により、使用3日(クラブハウス宿泊については、7日)前までに宇城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。ただし、教育委員会が特に認めた場合は、使用前口頭をもってこれに代えることができる。
2 前項の使用許可申請書の受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(許可事項の変更)
第4条 使用者は、許可された事項を変更しようとするときは、使用日の3日前までに宇城市立ふれあいスポーツセンター使用許可変更申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(使用の許可の取消し)
第5条 使用者は、センターの使用を取り消そうとするときは、宇城市立ふれあいスポーツセンター使用許可取消申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第6条 条例第9条第3項ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする場合は、宇城市立ふれあいスポーツセンター使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 使用の許可を受けたセンターの施設以外の施設を使用しないこと。
(2) 許可なくセンターの施設にポスター、看板、旗、懸垂幕その他これらに類するものを掲げ、若しくは貼り付け、文字などを書き、又はくぎ類を打たないこと。
(3) 許可なく危険若しくは不潔な物品又は動物(身体障害者補助犬を除く。)を持ち込まないこと。
(4) 許可なく寄附金の募集又は物品の販売をしないこと。
(5) 施設内へ酒類を持ち込み、騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) その他管理者の指示に従うこと。
(損傷又は滅失の届出)
第8条 使用者は、施設又は設備備品等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を教育委員会に報告し、宇城市立ふれあいスポーツセンター損傷(滅失)届(様式第6号)を提出しなければならない。
(物品販売等許可の申請)
第9条 施設内で物品を販売し、又は展示しようとする者は、宇城市立ふれあいスポーツセンター物品販売等許可申請書(様式第7号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
(その他)
第10条 この規則の施行に必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月17日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。